大阪女学院同窓会会則
第一章 総 則
- 第1条 名 称
- 本会を大阪女学院同窓会と称する。
- 第2条 所在地
- 本部を「大阪市中央区玉造2丁目26−54 大阪女学院」に置く。
- 第3条 目 的
- 本会はキリスト教主義の教育による母校の精神にもとづき、会員相互の親睦を厚くすると共に、社会性豊かな人物の向上を図り、之に伴う諸種の教育事業を後援して、文化と平和とに貢献するを以て目的とする
第二章 会 員
- 第4条 会員本会は次の会員によって構成される。
- (イ)正 会 員 本学院を卒業したもの
- (ロ)特別会員 本学院の現職員および旧職員(卒業生を除く)
- (ハ)会 友 本学院で共に学び、学年会推薦後役員会が承認した者
- 第5条 会員の義務
- (イ)正会員は卒業時に終身会費を納入すること。
- (ロ)会友を希望する者は、同額の会費を納入すること。
- (ハ)正会員、会友は次に示す各項の連絡を怠ってはならない。
- (1)住所、姓の変更のときは、卒業年度、氏名(旧姓も)新住所、
- 電話番号を本会本部事務所に連絡すること。
- (2)会員死亡の情報を得た者は書面で本会事務所に届け出ること。
- (3)各学年会は、学年代表を選出し推薦する。
- また代表者の変更については、速やかに本会本部に報告すること。
第三章 組 織
- 第6条 総 会
- 本会は総会を持つ。
- 第7条 実行委員会
- 本会は実行委員会を設ける。
- 第8条 学年代表者会
- 本会は各卒業年度代表による学年代表者会を設ける。
- 第9条 小委員会
- 本会は必要に応じ、小委員会を設けることが出来る。
- 第10条 支 部
- 地方在住の会員のために、支部会を設けることが出来る。
第四章 役 員
- 第11条 役 員
- 本会は次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副 会 長 2名
- 書 記 6名
- 会 計 3名
- 監 査 役 2名
- 第12条 役員の任務
- 役員の任務は下記の通りとする。
- 会 長 会長は本会を総括し、内外に対し本会を代表する。
- 会長はクリスチャンであることが望ましい。
- 副会長 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
- 書 記 書記は全ての会合の議事録の作成を行う。
- 会 計 会計は本会の予算案、決算書を作成し、収支の財務を管理する。
- 第13条 役員の選出
- 本会役員は実行委員会に於て、正会員の中より立候補、または推薦により選出、実行委員会の承認をうけ、更に総会に於て承認をうけるものとする。
- 第14条 役員の任期
- 本会役員の任期は3ケ年とする。但し会長の再選は2期を限度とする。
- 第15条 名誉会長
- 本学院現任院長を名誉会長とする。
- 名誉会長は学院と本会との連携をはかる。
- 歴代会長を終身、本会の顧問とする。
- 顧問は役員会より出席の要請を受けた場合、これに応じる。
- 第16条 年 度
- 本会の年度は4月1日より翌年3月末日迄とする。
第五条 会 議
- 第17条 総 会
- 総会は、本会会員への各種伝達および親睦交流の場であって、年1回、会長がこれを召集する。
- 第18条 総会に於ける決定事項
- 総会は次の議案を討議決定する。
- (1)予算案の承認および過年度決算報告の承認
- (2)本年度の事業計画及び過年度の事業報告の承認
- (3)各種活動報告
- (4)その他
- 第19条 議 決
- 総会は本会最高の決議機関で、議事決定は出席者(委任状による出席も可)の過半数の賛成を必要とする。
- 第20条 実行委員会
- 実行委員は役員会から推薦し、構成する。
- 第21条 実行委員会に於ける議事
- 実行委員会は次の議事を行う。
- (1)本会の運営に参画し、本会の事業に参加実行する。
- (2)役員の選出、補充の決定
- (3)その他
- 第22条 実行委員会の召集
- 実行委員会は、会長の召集によって開催される。尚、実行委員会の3分の2以上の要求のあった時は、会長は実行委員会を召集しなければならない。
- 第23条 実行委員会の任期
- 実行委員の任期は3ケ年とする。
- 第24条 学年代表者会
- 学年代表者会は年2回以上、必要に応じて会長の召集にて開催する。任期は役員及び実行委員会に併行し3年とする。但し再選は妨げない。
- この会には実行委員は必ず出席しなければならない。
第六章 財 務
- 第25条 収 入
- 本会財務収入は次の項による。
- (1)会費収入
- (2)事業収入
- (3)寄付金収入
- (4)その他(利息など)
- 第26条 臨時会費の徴収
- 実行委員会に於て、その必要を認められた場合、総会または臨時総会を開催、総会の決議を経て臨時会費を徴収することが出来る。
- 第27条 会計年度
- 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月末日に終わる。
- 第28条 会計監査
- 本会計は年1回以上、関係者立ち会いの上、監査を受ける。
第七章 規則の改正
- 第29条 会則の改正
- 本会の会則を変更する時は、実行委員会の決議を経て、総会に改正案を提出、出席者の3分の2以上の同意を得て改正するものとする。
付 属
- 本会は、必要に応じ細則を設け、会の運営を行う。