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大阪女学院同窓会会則

第一章  総    則
第1条 名 称
本会を大阪女学院同窓会と称する。
第2条 所在地
本部を「大阪市中央区玉造2丁目26−54 大阪女学院」に置く。
第3条 目 的
本会はキリスト教主義の教育による母校の精神にもとづき、会員相互の親睦を厚くすると共に、社会性豊かな人物の向上を図り、之に伴う諸種の教育事業を後援して、文化と平和とに貢献するを以て目的とする
第二章  会    員
第4条 会員本会は次の会員によって構成される。
(イ)正 会 員 本学院を卒業したもの
(ロ)特別会員 本学院の現職員および旧職員(卒業生を除く)
(ハ)会  友 本学院で共に学び、学年会推薦後役員会が承認した者
第5条 会員の義務
(イ)正会員は卒業時に終身会費を納入すること。
(ロ)会友を希望する者は、同額の会費を納入すること。
(ハ)正会員、会友は次に示す各項の連絡を怠ってはならない。
          (1)住所、姓の変更のときは、卒業年度、氏名(旧姓も)新住所、
                     電話番号を本会本部事務所に連絡すること。
          (2)会員死亡の情報を得た者は書面で本会事務所に届け出ること。
          (3)各学年会は、学年代表を選出し推薦する。
                     また代表者の変更については、速やかに本会本部に報告すること。
第三章  組    織
第6条 総 会
本会は総会を持つ。
第7条 実行委員会
本会は実行委員会を設ける。
第8条 学年代表者会
本会は各卒業年度代表による学年代表者会を設ける。
第9条 小委員会
本会は必要に応じ、小委員会を設けることが出来る。
第10条 支 部
地方在住の会員のために、支部会を設けることが出来る。
第四章  役    員
第11条 役 員
本会は次の役員を置く。
会   長   1名
副 会 長   2名
書   記   6名
会   計   3名
監 査 役   2名
第12条 役員の任務
役員の任務は下記の通りとする。
 会 長  会長は本会を総括し、内外に対し本会を代表する。
      会長はクリスチャンであることが望ましい。
 副会長  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
 書 記  書記は全ての会合の議事録の作成を行う。
 会 計  会計は本会の予算案、決算書を作成し、収支の財務を管理する。
第13条 役員の選出
本会役員は実行委員会に於て、正会員の中より立候補、または推薦により選出、実行委員会の承認をうけ、更に総会に於て承認をうけるものとする。
第14条 役員の任期
本会役員の任期は3ケ年とする。但し会長の再選は2期を限度とする。
第15条 名誉会長
本学院現任院長を名誉会長とする。
名誉会長は学院と本会との連携をはかる。
歴代会長を終身、本会の顧問とする。
顧問は役員会より出席の要請を受けた場合、これに応じる。
第16条 年 度
本会の年度は4月1日より翌年3月末日迄とする。
第五条  会    議
第17条 総 会
総会は、本会会員への各種伝達および親睦交流の場であって、年1回、会長がこれを召集する。
第18条 総会に於ける決定事項
総会は次の議案を討議決定する。
(1)予算案の承認および過年度決算報告の承認
(2)本年度の事業計画及び過年度の事業報告の承認
(3)各種活動報告
(4)その他
第19条 議 決
総会は本会最高の決議機関で、議事決定は出席者(委任状による出席も可)の過半数の賛成を必要とする。
第20条 実行委員会
実行委員は役員会から推薦し、構成する。
第21条 実行委員会に於ける議事
実行委員会は次の議事を行う。
(1)本会の運営に参画し、本会の事業に参加実行する。
(2)役員の選出、補充の決定
(3)その他
第22条 実行委員会の召集
実行委員会は、会長の召集によって開催される。尚、実行委員会の3分の2以上の要求のあった時は、会長は実行委員会を召集しなければならない。
第23条 実行委員会の任期
実行委員の任期は3ケ年とする。
第24条 学年代表者会
学年代表者会は年2回以上、必要に応じて会長の召集にて開催する。任期は役員及び実行委員会に併行し3年とする。但し再選は妨げない。
この会には実行委員は必ず出席しなければならない。
第六章  財    務
第25条 収 入
本会財務収入は次の項による。
(1)会費収入
(2)事業収入
(3)寄付金収入
(4)その他(利息など)
第26条 臨時会費の徴収
実行委員会に於て、その必要を認められた場合、総会または臨時総会を開催、総会の決議を経て臨時会費を徴収することが出来る。
第27条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月末日に終わる。
第28条 会計監査
本会計は年1回以上、関係者立ち会いの上、監査を受ける。
第七章  規則の改正
第29条 会則の改正
本会の会則を変更する時は、実行委員会の決議を経て、総会に改正案を提出、出席者の3分の2以上の同意を得て改正するものとする。
付  属
本会は、必要に応じ細則を設け、会の運営を行う。