第1条 本会は蘇遙会と称し、事務局を熊本大学工学部土木系学科(以下、「教室」という)に置く。
(目的)
第2条 本会は教室が主体となり、会員相互の親睦を図り、会員および教室の発展に資することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は次の会員で構成する。
(1) 正会員 (イ)熊本大学工業会正会員で土木系出身者。
(ロ)教室の現教職員
(2) 学生会員 熊本大学工業会学生会員で土木系学生。(3) 特別会員 教室の旧教職員並びに本会の主旨に賛同する者で運営委員会の承認を得た者。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く
(1) 会 長 一名(2) 副 会 長 一名
(3) 運営委員 十五名以内
(4) 監 事 二名
(5) 相 談 役 若干名
2 会長,副会長は正会員の中から運営委員会の決議により選定する。
3 運営委員は下の一に該当するものとする。
3 運営委員は下の一に該当するものとする。
(イ)教室の現教職員 二名(内、一名は副学科長とする。)
(ロ)熊本大学工業会熊本支部土木部会の被推薦者 一名
(ハ)熊本大学工業会東京支部土木部会の被推薦者 一名
(ニ)熊本大学工業会大阪支部土木部会の被推薦者 一名
(ホ)熊本大学工業会福岡支部土木部会の被推薦者 一名
(ヘ)熊本大学工業会北九州支部土建部会の被推薦者 一名
(ト)熊本大学工業会大分支部土木部会の被推薦者 一名
(チ)熊本大学工業会宮崎支部土木部会の被推薦者 一名
(リ)学生会員の代表者 若干名
4 監事は教室の現教員並びに熊本大学工業会熊本支部土木部会の被推薦者各一名とする。
5 相談役は特に必要性が認められた場合に会長が推薦し、運営委員会の承認を得て委嘱する。
(運営)
第5条 役員は本会の目的達成のため、会員相互の意思疎通と本会事業の推進を図る。
2 会長は本会の事務を総理し本会を代表する。
3 会長事故あるときは副会長がその職務を代行する。
4 運営委員は、会長,副会長並びに監事と共に運営委員会を組織して次の事項を審議し執行する。
5 相談役は特に必要性が認められた場合に会長が推薦し、運営委員会の承認を得て委嘱する。
(運営)
第5条 役員は本会の目的達成のため、会員相互の意思疎通と本会事業の推進を図る。
2 会長は本会の事務を総理し本会を代表する。
3 会長事故あるときは副会長がその職務を代行する。
4 運営委員は、会長,副会長並びに監事と共に運営委員会を組織して次の事項を審議し執行する。
(イ)歳入、歳出等の予算並びに決算
(ロ)事業計画
(ハ)諸規定の制定並びに改廃
(二)本会会則の変更
(ホ)会長,副会長の選定
(ヘ)その他役員の附議した事項
(ハ)諸規定の制定並びに改廃
(二)本会会則の変更
(ホ)会長,副会長の選定
(ヘ)その他役員の附議した事項
5 運営委員長は教室の指名の教員とし、必要に応じて運営委員会を招集する。
6 監事は会務全般の監査を行う。
7 相談役は随時運営委員会に出席し意見を述べると共に相談に応ずる。
(学生部)
第6条 本会は学生部を置く。
2 学生部は学生会員からなる。
3 学生部の規則は別に定める。
(会計)
第7条 本会の運営に必要なる経常費は会費、支援金(寄附金)並びに雑収入を充てる。
第8条 正会員及び特別会員の会費は一年度(毎年四月一日より翌年三月末日まで)につき三千円とし、学生会員は一年度につき一千円とする。
第9条 本会の会計は監事の監査を受けた後運営委員会の承認を受けなければならない。
(事業)
第10条 本会の目的達成のため、次の各号に示す事業を行う。
(1) 情報誌(年1回)の刊行。
(2) 会員名簿情報の更新並びに維持管理。
(3) 福井奨学育英金への募金の支援。
(4) 会員相互の共同研究や研究並びに技術に関する相談。
(5) 会員のための見学会や講演会などの開催。
(6) 教室の卒業生に対する支援。
(7) 各地区での会員相互の交流会、懇談会等の開催支援。
(8) 逝去者の遺族への弔電(レタックス等)送付。
(9) その他本会の目的に沿った事業で、関与が適当であると運営委員会が認めた場合。
(会則の改正)
第11条 本会の会則の変更は運営委員会の議決を経なければならない。
付 則
第1条 この会則は平成14年5月24日より実施する。
第2条 現在、学生が運営している蘇遙会は発展的に解消するものとする。
第3条 この会則は平成18年6月2日より施行する。
第4条 この会則は平成21年5月22日より一部改正し,施行する。
第5条 この会則は平成22年5月28日より一部改正し,施行する。
第6条 この会則は平成25年5月24日より一部改正し,施行する。
第7条 この会則は平成27年10月9日より一部改正し,施行する。
第8条 この会則は令和元年5月17日より一部改正し,施行する。
蘇遙会会員名簿原簿利用規定(令和6年5月31日改訂・施行)
6 監事は会務全般の監査を行う。
7 相談役は随時運営委員会に出席し意見を述べると共に相談に応ずる。
(学生部)
第6条 本会は学生部を置く。
2 学生部は学生会員からなる。
3 学生部の規則は別に定める。
(会計)
第7条 本会の運営に必要なる経常費は会費、支援金(寄附金)並びに雑収入を充てる。
第8条 正会員及び特別会員の会費は一年度(毎年四月一日より翌年三月末日まで)につき三千円とし、学生会員は一年度につき一千円とする。
第9条 本会の会計は監事の監査を受けた後運営委員会の承認を受けなければならない。
(事業)
第10条 本会の目的達成のため、次の各号に示す事業を行う。
(1) 情報誌(年1回)の刊行。
(2) 会員名簿情報の更新並びに維持管理。
(3) 福井奨学育英金への募金の支援。
(4) 会員相互の共同研究や研究並びに技術に関する相談。
(5) 会員のための見学会や講演会などの開催。
(6) 教室の卒業生に対する支援。
(7) 各地区での会員相互の交流会、懇談会等の開催支援。
(8) 逝去者の遺族への弔電(レタックス等)送付。
(9) その他本会の目的に沿った事業で、関与が適当であると運営委員会が認めた場合。
(会則の改正)
第11条 本会の会則の変更は運営委員会の議決を経なければならない。
付 則
第1条 この会則は平成14年5月24日より実施する。
第2条 現在、学生が運営している蘇遙会は発展的に解消するものとする。
第3条 この会則は平成18年6月2日より施行する。
第4条 この会則は平成21年5月22日より一部改正し,施行する。
第5条 この会則は平成22年5月28日より一部改正し,施行する。
第6条 この会則は平成25年5月24日より一部改正し,施行する。
第7条 この会則は平成27年10月9日より一部改正し,施行する。
第8条 この会則は令和元年5月17日より一部改正し,施行する。
蘇遙会会員名簿原簿利用規定(令和6年5月31日改訂・施行)