役員、評議員、学年代表委員並びに支部の役員に対する交通費の支給に関しての規則を定め、
2015年7月11日の評議員会で承認されました。
(趣旨)
第1条 この規則は、会則第33条に基づき、大阪女学院同窓会(以下「本会」という。)の役員、評議員及び学年代表委員(以下「役員等」という。)並びに支部の役員に対する交通費の支給に関する事項を定める。
(本会の会合に出席した場合の交通費の支給)
第2条 本会は、役員等が、役員会、評議員会及び学年代表委員会への出席その他これらに準ずるものとして会長が定めた会務のために、学校法人大阪女学院の構内に来校したときは、当該役員等に対し、その自宅から玉造駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額を、交通費として支給する。ただし、その額が2000円を超えるときは、2000円を支給する。
2 本会は、役員等が、役員会、評議員会及び学年代表会への出席その他これらに準ずるものとして会長が定めた本会の会務のために、学校法人大阪女学院の構内以外の場所に出かけたときは、役員会が支給することが相当であると認めた場合に限り、当該役員等に対し、役員会が定めた額を、交通費として支給する。
3 前二項の交通費は、当該役員等が会務のために出かけた後に、当該役員等からの申請に基づいて支給する。
(支部の会合に出席した場合の交通費の支給)
第3条 役員等が、会長の要請により、本会の支部の会合に出席したときは、交通費として、次の各号に定める金額のすべてを支給する。
一 当該役員の自宅から最寄りの新幹線の駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額
二 前号の新幹線の駅から出席する支部の会合が開催される場所に最寄りの新幹線の駅までの往復の乗車運賃及び新幹線の指定席特急料金(のぞみの利用が合理的な場合は、のぞみの特急料金)の額
三 支部の会合が開催される場所に最寄りの新幹線の駅から開催場所までを会長が定める交通手段によって移動する場合に要する交通費の額
2 前項の定めにかかわらず、役員等が京滋支部の会合に出席するときは、当該役員の自宅から会合の開催場所までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額を、交通費として支給する。
3 第一項第二号の額は、会合の日よりも前に当該役員に支給し、第一項第一号及び第三号並びに前項の額は、当該役員等が会合に出席した後に当該役員等の申請に基づいて支給する。
(本部の会合に出席した場合の交通費の支給)
第4条 支部の役員が、会長の要請により、本会の総会又は支部長会議に出席したときは、交通費として、次の各号に定める金額のすべてを支給する。
一 当該支部の役員の自宅から最寄りの新幹線の駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額
二 前号の新幹線の駅から玉造駅までの往復の乗車運賃の額
三 第一号の新幹線の駅から新大阪までの新幹線の指定席特急料金(のぞみの利用が合理的な場合は、のぞみの特急料金)の額
2 前項の定めにかかわらず、京滋支部の役員が会合に出席するときは、当該支部の役員の自宅から玉造駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額を、交通費として支給する。
附則
この規則は、平成27年7月11日から施行する。
(平成27年7月11日、評議員会決定)