大阪女学院同窓会評議員選挙規則
2014年9月6日評議員会において決定しました。
(趣旨)
第1条 この規則は、会則第22条第3項に基づき、大阪女学院同窓会(以下「本会」という。)の評議員の選挙に関する事項を定める。
(評議員の選考方法)
第2条 評議員の選挙は、評議員の任期が満了する日が属する年に開かれる総会において、総会に出席した正会員(委任状により出席した者は含まない。以下同じ。)の投票によって行う。
2 前項の定めにかかわらず、立候補の届出の期限内に立候補した者の数が30名を超えなかったときは、投票を省略し、立候補した者すべてを当選人とする。
(選挙の告示)
第3条 会長は、評議員の任期が満了する日が属する年の前々年の12月末日までに、次の事項を会報及び本会のホームページに掲載する。
一 翌々年の総会において評議員の選挙が行われること。
二 評議員に立候補する者は、翌年の6月末日までに、立候補者の氏名、住所及び卒業年度、推薦者3名の氏名、住所及び卒業年度並びに評議員に立候補する旨を、書面により、会長に届け出なければならないこと。
三 立候補者が30名を越えなかったときは、立候補者全員が当選人となること。
四 第二号の届出は、大阪女学院同窓会本部宛てに、郵送又は持参により提出しなければならないこと。
(立候補)
第4条 評議員に立候補しようとする正会員は、前条第二号及び第四号の定めに従って、立候補の届出をしなければならない。
2 評議員に立候補しようとする正会員は、正会員3名の推薦を受けなければならない。
(選挙運動)
第5条 会長は、第3条第2号の定めに従って届け出られた事項(ただし、立候補者及び推薦者の住所を除き、第2項の通知に従って届け出られた事項があるときは当該事項を含むものとする。)を、会報及びホームページに掲載するとともに、総会において、出席した正会員に配布する。
2 会長は、評議員の立候補者の数が30名を超えたときは、立候補者全員に対し、提出期限を定めて、評議員に立候補した理由、評議員として実行したい事項その他当該立候補者が評議員に適任であることを示す事項(200字以内とし、200字を超えた部分は前項における掲載及び配布の際に削除するものとする。)を書面にて届け出ることができることを通知する。
3 前項の通知は、立候補の際に届け出られた立候補者の住所に宛てて郵送するものとする。
4 立候補者は、本条による方法以外の選挙運動を行ってはならない。
(投票)
第6条 投票は、総会に出席した正会員一人について10票とし,無記名,不完全連記制で行うものとする。
2 前項の投票において、一人の立候補者に対し、複数の票を投じることはできないものとする。
(当選人の確定)
第7条 立候補をした者の中から、投票において有効投票の多数を得た者を順次当選人とする。
(選挙結果の公表)
第8条 会長は、評議員の当選人が確定したときは、当選人の氏名及び卒業年度を、本会のホームページに掲示する方法によって公表する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(平成26年9月6日、評議員会決定)