役員、評議員、学年代表委員並びに支部の役員に対する交通費の支給に関しての規則を定め、
2015年7月11日の評議員会で承認されました。

(趣旨)
第1条 この規則は、会則第33条に基づき、大阪女学院同窓会(以下「本会」という。)の役員、評議員及び学年代表委員(以下「役員等」という。)並びに支部の役員に対する交通費の支給に関する事項を定める。
(本会の会合に出席した場合の交通費の支給)
第2条 本会は、役員等が、役員会、評議員会及び学年代表委員会への出席その他これらに準ずるものとして会長が定めた会務のために、学校法人大阪女学院の構内に来校したときは、当該役員等に対し、その自宅から玉造駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額を、交通費として支給する。ただし、その額が2000円を超えるときは、2000円を支給する。
2 本会は、役員等が、役員会、評議員会及び学年代表会への出席その他これらに準ずるものとして会長が定めた本会の会務のために、学校法人大阪女学院の構内以外の場所に出かけたときは、役員会が支給することが相当であると認めた場合に限り、当該役員等に対し、役員会が定めた額を、交通費として支給する。
3 前二項の交通費は、当該役員等が会務のために出かけた後に、当該役員等からの申請に基づいて支給する。
(支部の会合に出席した場合の交通費の支給)
第3条 役員等が、会長の要請により、本会の支部の会合に出席したときは、交通費として、次の各号に定める金額のすべてを支給する。
 一 当該役員の自宅から最寄りの新幹線の駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額
 二 前号の新幹線の駅から出席する支部の会合が開催される場所に最寄りの新幹線の駅までの往復の乗車運賃及び新幹線の指定席特急料金(のぞみの利用が合理的な場合は、のぞみの特急料金)の額
 三 支部の会合が開催される場所に最寄りの新幹線の駅から開催場所までを会長が定める交通手段によって移動する場合に要する交通費の額
2 前項の定めにかかわらず、役員等が京滋支部の会合に出席するときは、当該役員の自宅から会合の開催場所までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額を、交通費として支給する。
3 第一項第二号の額は、会合の日よりも前に当該役員に支給し、第一項第一号及び第三号並びに前項の額は、当該役員等が会合に出席した後に当該役員等の申請に基づいて支給する。
(本部の会合に出席した場合の交通費の支給)
第4条 支部の役員が、会長の要請により、本会の総会又は支部長会議に出席したときは、交通費として、次の各号に定める金額のすべてを支給する。
 一 当該支部の役員の自宅から最寄りの新幹線の駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額
 二 前号の新幹線の駅から玉造駅までの往復の乗車運賃の額
 三 第一号の新幹線の駅から新大阪までの新幹線の指定席特急料金(のぞみの利用が合理的な場合は、のぞみの特急料金)の額
2 前項の定めにかかわらず、京滋支部の役員が会合に出席するときは、当該支部の役員の自宅から玉造駅までを最も妥当な公共交通機関で移動した場合に要する往復の普通運賃(特急料金等は除く。)の額を、交通費として支給する。
 
附則
 この規則は、平成27年7月11日から施行する。
                      (平成27年7月11日、評議員会決定)
同窓会室

大阪女学院同窓会評議員選挙規則

 

2014年9月6日評議員会において決定しました。

 

(趣旨)

第1条 この規則は、会則第22条第3項に基づき、大阪女学院同窓会(以下「本会」という。)の評議員の選挙に関する事項を定める。

 

(評議員の選考方法)

第2条 評議員の選挙は、評議員の任期が満了する日が属する年に開かれる総会において、総会に出席した正会員(委任状により出席した者は含まない。以下同じ。)の投票によって行う。

2 前項の定めにかかわらず、立候補の届出の期限内に立候補した者の数が30名を超えなかったときは、投票を省略し、立候補した者すべてを当選人とする。

 

(選挙の告示)

第3条 会長は、評議員の任期が満了する日が属する年の前々年の12月末日までに、次の事項を会報及び本会のホームページに掲載する。

 一 翌々年の総会において評議員の選挙が行われること。

 二 評議員に立候補する者は、翌年の6月末日までに、立候補者の氏名、住所及び卒業年度、推薦者3名の氏名、住所及び卒業年度並びに評議員に立候補する旨を、書面により、会長に届け出なければならないこと。

 三 立候補者が30名を越えなかったときは、立候補者全員が当選人となること。

四 第二号の届出は、大阪女学院同窓会本部宛てに、郵送又は持参により提出しなければならないこと。

 

(立候補)

第4条 評議員に立候補しようとする正会員は、前条第二号及び第四号の定めに従って、立候補の届出をしなければならない。

2 評議員に立候補しようとする正会員は、正会員3名の推薦を受けなければならない。

 

(選挙運動)

第5条 会長は、第3条第2号の定めに従って届け出られた事項(ただし、立候補者及び推薦者の住所を除き、第2項の通知に従って届け出られた事項があるときは当該事項を含むものとする。)を、会報及びホームページに掲載するとともに、総会において、出席した正会員に配布する。

2 会長は、評議員の立候補者の数が30名を超えたときは、立候補者全員に対し、提出期限を定めて、評議員に立候補した理由、評議員として実行したい事項その他当該立候補者が評議員に適任であることを示す事項(200字以内とし、200字を超えた部分は前項における掲載及び配布の際に削除するものとする。)を書面にて届け出ることができることを通知する。

3 前項の通知は、立候補の際に届け出られた立候補者の住所に宛てて郵送するものとする。

4 立候補者は、本条による方法以外の選挙運動を行ってはならない。

 

(投票)

第6条 投票は、総会に出席した正会員一人について10票とし,無記名,不完全連記制で行うものとする。

2 前項の投票において、一人の立候補者に対し、複数の票を投じることはできないものとする。

 

(当選人の確定)

第7条 立候補をした者の中から、投票において有効投票の多数を得た者を順次当選人とする。

 

(選挙結果の公表)

第8条 会長は、評議員の当選人が確定したときは、当選人の氏名及び卒業年度を、本会のホームページに掲示する方法によって公表する。

 

附則

 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月6日、評議員会決定)

 
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1 同窓会のサークル活動として、サークルを立ち上げる場合は、講師を含め最低5名のメンバーを募る。メンバーは必ず全員同窓会員であること。サークル認定申請書に活動内容を具体的に記入し、同窓会本部に提出、評議員会の認定を受ける。

 

2 サークル活動は同窓会員の親睦を目的とする。カルチャー教室のようなビジネスライクになってはならない。

 

3 メンバーの中に、必ず責任者を決める。

 

4 責任者は、毎回「ウヰルミナハウス使用申込書」を提出し、当日責任を持って法人事務局からウヰルミナハウスの鍵を借り、部屋の管理を行う。活動後は部屋の片付け、清掃をして、閉館チェックシートに従い点検をした後、施錠を行い、法人事務局に閉館チェックシートと鍵を返却する。ウヰルミナハウス使用は1階のみとする。2階は使用しない。

 

5 活動日当日、責任者が参加できないことがわかった場合、速やかに法人事務局に連絡し、代理の責任者を指名すること。代理責任者は、鍵の借用、返却及び、部屋の最終点検の責任を負うこと。

 

6 サークル内でメンバーから活動費等を集金する場合は会計を決め、必要経費等の支払いなど、サークル内のお金の入出金を担当する。講師へお礼をする場合は、個人で直接手渡しはせず、活動費から会計が支払う。

 

 

7 同窓会評議員会において活動が適切でないと判断された場合、同窓会本部からの認定は取り消しとなり、ウヰルミナハウスの使用はできない。

8 サークル内で起きた問題は、サークル内で解決する。同窓会本部は一切、責任を負わない。

(平成26年9月6日、評議員会決定)

 

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