第1章  総   則

第1条 (名称)
本会は、大阪女学院同窓会と称する。
第2条 (本会の所在)
本会は、大阪市中央区玉造2丁目26番54号に所在する学校法人大阪女学院の構内に本部を置く。
第3条 (目的)
本会は、キリスト教主義の教育を行なう母校の精神に基づき、会員相互の親睦を厚くするとともに、学校法人大阪女学院が運営する大阪女学院大学、大阪女学院短期大学、大阪女学院高等学校及び大阪女学院中学校(以下「本学院」という。)の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行なう。

一 会員に関する情報の収集及び整理保管に関すること。
二 会報の編集及び発行に関すること。
三 本学院在学生に対する奨学金に関すること。
四 本学院在学生に対するサポート等に関すること。
五 その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

第2章   会   員

第5条 (会員の種別及び資格)
会員の種別は、正会員、会友及び特別会員とする。
2 前項の会員の資格は、次の各号に定めるとおりとする。

一 正 会 員 本学院を卒業した者
二 会  友 本学院に在籍した者(正会員を除く。)で評議員会の承認を得たもの
三 特別会員 学校法人大阪女学院の職員又は職員であった者(正会員及び会友を除く。)
第6条 (入会)
正会員又は会友となる資格を有する者は、入会金を納付したときに本会に入会する。
2 会員となろうとする者は、本会に、次の各号の事項を届け出なければならない。

一 氏名(卒業したときの氏名と氏名が異なるときは卒業したときの氏名を含む。)
二 住所
三 電話番号
四 卒業年度(正会員に限る。)
3 前項第1号から第3号までに定める事項に変更があった会員は、所定の様式により、速やかに本会にその旨を届け出なければならない。
第7条 (退会)
会員は、次の各号のいずれかに該当するとき、本会を退会する。

一 死亡したとき。
二 本会が定める様式により、退会を申し出たとき。
三 評議員会が除名の決議をしたとき。
2 評議員会は、会員が会則その他の本会の定めに違反し又は本会の名誉を傷つける言動をしたときは、その決議により、当該会員を除名することができる。
第8条 (会費)
正会員及び会友は、入会の際に、入会金を負担しなければならない。
2 前項の入会金の額及び納入方法は、評議員会が定めるところによる。
3 正会員と会友の入会金の額は、同一とする。
4 徴収した入会金は、事情の如何を問わず、これを返還しない。

第3章   総   会

第9条 (構成)
総会は、会員をもって構成する。
第10条 (招集及び開催)
総会は、会長が招集する。
2 総会は、年1回開催する。ただし評議員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
第11条 (総会の議事)
総会は、評議員会が総会に審議を求めた事項について、審議することができる。
2 総会の議長は、会長をもって充てる。
3 総会の議事は、評議員会で特段の定めをした場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決する。
4 会長は、総会において、評議員会が決定した事項及び本会の現状を報告し、会員の意見を求める。
5 書記は、第1項の議事並びに前項の報告及び意見について、議事録を作成しなければならない。
6 会長は、総会において述べられた意見について、必要と認めたときは、評議員会に審議を求め、その結果を総会に報告する。

第4章   役   員

第12条 (役員及び役員会)
本会に、次の役員を置く。

一 会 長  1名
二 副会長  2名
三 書 記  3名
四 会 計  3名
五 監 事  2名
2 会長は、必要に応じて役員会を招集し、本会の常務及び総会又は評議員会から審議を求められた事項について審議する。
3 役員会の議決は、全員一致を旨とし、全員の意見が一致しないときは、会長の決するところによる。
第13条 (役員の職務)
役員は、次の各号に定める職務を行なう。

一 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
三 書記は、全ての会合の議事録の作成を行う。
四 会計は、本会の予算案及び決算書を作成し、財務の収支を管理する。
五 監事は、本会の財務及び運営を監査する。
第14条 (役員の選出)
役員は、評議員がその職に就任した後最初に開かれる評議員会において、評議員の互選によって選出する。
2 前項の役員の選出は、出席した評議員の過半数をもって決する。
3 会長はクリスチャンであることが望ましい。
第15条 (欠員の補充)
評議員会は、役員に欠員が生じた場合で、必要があると認めたときは、前条第2項の手続きにより、補欠の役員を選出することができる。
第16条 (役員の任期)
役員の任期は、選出された日から、3年後の5月末日までとする。
2 会長の在職期間は、2期を限度とする。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 任期満了によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで、引き続き、その職務を行わなければならない。
第17条 (名誉会長)
学校法人大阪女学院の理事長を名誉会長とする。
2 名誉会長は、本学院と本会との連携を図る。
第17条の2 (顧問)
歴代会長の中から評議員会が指名した者2名を、本会の顧問とする。
2 評議員会は、前会長及び前々会長を顧問に指名するものとする。ただし、特段の事情があるときはこの限りでない。
3 顧問は、役員会その他の会議に出席して、役員会より要請を受けた事項について、意見を述べることができる。

第5章   評議員会

第18条 (構成)
本会に、最高議決機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもって組織する。
第19条 (招集および開催)
評議員会は、会長が招集する。
2 評議員の4分の1以上の要求のあったときは、会長は、評議員会を招集しなければならない。
3 評議員会は、構成員の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む。)がなければ、議案を審議することができない。
第20条 (審議事項)
評議員会の議決事項は、次に定めるとおりとする。

一 本会の運営のための基本方針に関する事項
二 会則改正に関する事項
三 予算(補正予算を含む。)の決定に関する事項
四 決算の報告に関する事項
五 規則の制定に関する事項
六 役員の選出及び解任に関する事項
七 その他この会則に定められた事項
2 評議員会の議案は、会長が決定する。ただし、3名以上の評議員が議案とすることを求めた事項については、会長は、これを評議員会の議案にしなければならない。
第21条 (議決)
評議員会の議事の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会則の改正については、出席者の3分の2以上をもって決する。
2 評議員会の議長は、会長をもって充てる。ただし、前条第1項第6号の議案のうち会長の解任に関する議案の審議については、監事が議長を務めるものとする。
第22条 (評議員の選出)
評議員の数は、30名以内とする。
2 評議員は、正会員の中から選挙によって選出する。
3 前項の選挙に関する事項は、規則で定める。
第22条の2 (欠員の補充)
評議員会は、評議員に欠員が生じた場合で、必要があると認めたときは、補欠の評議員を選出することができる。この場合において、前条第2項の規定は適用しない。
2 前項の規定は、評議員の選挙において、立候補者が30名に達しなかった場合に準用する。
第23条 (任期)
評議員の任期は6月1日から3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章   学年代表委員

第24条 (学年代表委員)
卒業年度ごとに学年代表委員を選出する。
2 学年代表委員の選出は、会長の指名による。
3 学年代表委員は、次の職務を行なう。

一 評議員会及び役員会と所属する学年との間で情報を伝達すること。
二 所属する学年の同窓会を企画し、実行すること。
三 学年代表委員会に出席し、意見を述べること。
四 その他評議員会又は役員会が委嘱した事項を行なうこと。
第25条 (学年代表委員会)
学年代表委員会は、学年代表委員及び評議員をもって構成する。
2 学年代表委員会は、会長が招集する。
3 会長は、年2回以上学年代表委員会を招集する。

第7章   支   部

第26条 (支部の設置)
会長は、評議員会の議を経て、支部を設置することができる。
2 支部の設置場所、役員の構成、その他支部の設置及び運営に必要な事項は、会長が定める。

第8章   財   務

第27条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
第28条 (予算)
本会の収入及び支出は、すべて予算に計上しなければならない。
第29条 (経費)
本会の経費は、入会金、寄付金その他の収入金をもってこれに充てる。
2 評議員会が必要と認めたときは、正会員及び会友は、評議員会が定めた臨時会費を負担しなければならない。
第30条 (監査)
本会の会計業務は、監事による監査を毎年1回以上受けなければならない。
第31条 (決算)
本会の決算は、会計年度の終了後、監事の意見を付し、役員会の承認を経て、評議員会の議決を得なければならない。
第32条 (特別会計)
本会は特別の事業を行うとき又は一般の収支と区別して経理する必要があるときは、評議員会の承認を得て特別会計をもつことができる。

第9章   規則の制定

第33条 (規則の制定)
この会則の実施に関し必要な事項は、規則をもって定める。

附   則

1 この会則は、2013年6月1日から施行する。
2 この会則の施行前に、旧会則に基づいてされた行為については、この会則中これに相当する規定がある場合には、この会則の相当規定によってしたものとみなす。
(2014年9月6日改正)
第11条、第14条第1項、第15条、第16条、第17条、第17条の2、第18条第2項、第20条第6号、第22条、第22条の2及び第23条第2項の改正規定は、2014年10月1日から施行する。
(2016年6月6日改正)
第12条第1項第5号、第22条の2第2項の改正規定は、2016年6月6日から施行する。
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