(1)発言内容による制限
記載内容が、次の事項の一つにでも該当するものは掲載しない。
- 公序良俗に反するもの
- 他人の名誉・信用を毀損したり、人格を誹謗中傷し、侮蔑するもの、記載内容が真実であるか否かを問わないものとする
- 宗教活動・政治活動に当たると判断されるもの
- 猥褻な内容が含まれるもの
- 人種・信条・性別・社会的身分又は門地等により差別的内容を含むもの
- 知的所有権を侵害するか、侵害する恐れのあるもの
- 第三者の秘密及び秘匿を望むと思われる事項を含む内容のもの、特にプライバシーの侵害のおそれある内容のもの及び住所・電話番号・メールアドレス等を含むもの
- 同窓会活動及び学校活動についての意見で将来にわたり同窓会としての議論が必要と思慮されるもの
- chain mailになるもの、その恐れがあるもの
- 自己の商売の取引の勧誘・宣伝及び団体(同窓会の運営に関係する団体を除く)の加入を勧誘する内容のもの
(2)発言者の公開
発言者については、公開を原則とし匿名では掲載しないものとする
(3)制限の判断権
制限規程に該当するか否かの判断は広報委員会の専権事項とする
なお、規程に該当しないものであっても、委員会の編集・構成の方針及び掲載内容を理由に第三者との間で何らかの紛争が生じたもの並びに紛争の発生の蓋然性があると判断されるものについては、掲載しないことが出来るものとする。