山口大学土木和会会則

第一章 総  則 
 第1条 (名称) 本会は山口大学土木和会と称する。
 第2条 (目的) 本会は会員相互の親睦、人格の陶冶及び土木工学の発展に寄与することを目的とする。
 第3条 (本部) 本会の本部は山口大学工学部社会建設工学科に置く。
 第4条 (事業)  本会は第2条の目的を達成するため、名簿・会報の発行およびその他必要な事業を行う。
 第5条 (支部)  本会は支部を適当な地に置くことができる。
 
第二章 会  員
 第6条 (会員)  本会の会員は、
名誉会員
本会に特別の貢献があって役員会の推薦したもの
特別会員
社会建設工学科教職員および同学科ならびに土木・建設工学科教職員であったもの
正会員 
宇部工業専門学校建設機械科卒業生
宇部工業専門学校土木科卒業生
宇部工業専門学校附設教員養成所土木科卒業生
山口大学工学部土木工学科卒業生
山口大学工学部建設工学科卒業生
山口大学工学部社会建設工学科卒業生
山口大学大学院工学研究科土木工学専攻修了生
山口大学大学院工学研究科建設工学専攻修了生
山口大学大学院工学研究科社会建設工学専攻修了生
山口大学大学院工学研究科博士後期課程システム工学(社会システム工学講座)専攻修了生
山口大学大学院工学研究科博士後期課程設計工学(建設設計工学講座)専攻修了生
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程社会建設工学専攻修了生
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程環境共生工学専攻(社会建設系)修了生
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程環境共生系専攻 (社会建設系)修了生
山口大学大学院理工学研究科博士後期課程システム工学 (社会システム工学講座) 専攻修了生
山口大学大学院理工学研究科博士後期課程設計工学 (建設設計工学講座) 専攻修了生
山口大学大学院理工学研究科博士後期課程環境共生工学(社会建設系)専攻修了生
山口大学大学院理工学研究科博士後期課程システム設計工学系(社会建設系)専攻修了生
山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程建設環境系専攻(社会建設工学コース,国際建設技術コース)修了生
山口大学大学院創成科学研究科博士後期課程環境共生系専攻(主指導教員が社会建設工学科主担当の教員)修了生
学生会員
山口大学工学部社会建設工学科在学生
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程社会建設工学専攻在学生
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程環境共生系専攻 (社会建設系)在学生
山口大学大学院理工学研究科博士後期課程システム工学専攻在学生
山口大学大学院理工学研究科博士後期課程環境共生工学(社会建設系)専攻在学生
山口大学大学院理工学研究科博士後期課程システム設計工学系(社会建設系)専攻在学生
山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程建設環境系専攻(社会建設工学コース,国際建設技術コース)在学生
山口大学大学院創成科学研究科博士後期課程環境共生系専攻(主指導教員が社会建設工学科主担当の教員)在学生
賛助会員
本会の主旨に賛同される上記会員以外のもので役員会が推薦したものとする。

第三章 役員および会議
 第7条 (役員および任期)   本会には次の役員をおく。
会長……1名             副会長……3名
常任理事……若干名         理事……若干名
監事……2名            
2. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3. 会長の再任は5期を限度とする。
 第8条 (評議員)   本会には評議員をおく。
評議員……各卒業年次若干名
 第9条 (役員と評議員の選出)   会長は役員会で推薦し、決定する。
2. 副会長は会長が指名し、これを委嘱する。
3. 常任理事、理事および監事は役員会の議を経て、会長が指名する。
4. 評議員は各年卒業生より1~2名 (宇部市周辺在住者とする) および支部の代表者を、役員会の議を経て会長が指名する。
 第10条(役員と評議員の任務)    会長は会務を統轄し、本会を代表して役員会の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。
3. 常任理事は会の常務を執行する。
4. 理事は役員会に出席し、会の運営事項等について審議決定する。
5. 監事は会の会計を監査し、会長に報告する。
6. 評議員は評議員会に出席し、議事の審査を行う。
 
 第11条(役員会)  役員会は、会長、副会長、常任理事および理事で構成され、会の重要事項の議決を行う。
2. 役員会は構成員の2/3以上の出席をもって成立する。委任状を提出した者については出席者とみなす。
3. 議事は出席者の過半数をもって決定する。
 第12条(評議員会) 評議員会は会長、副会長、常任理事、理事および評議員で構成され、会の運営上、役員会が特に必要と認めた場合に召集する。 
 第13条(総会) 総会は役員会で必要と認めた場合に開催する。
2. 議事の議決は役員会に準ずる。
 第14条(役員会の召集) 役員会は会務遂行に関し、会長が必要と認めた時および理事の半数以上の請求があった時、あらかじめ会議の目的たる理由を明示し、会長はこれを召集する。
 第15条(特別会員の出席) 必要に応じて社会建設工学科教授は役員会に列席することができる。
 第16条(顧問) 本会に顧問を若干名置くことができる。
2. 顧問は役員会の決議を得て会長が委嘱する。
3. 顧問は本会の事業に関する重大な事項について会長の諮問に応じることができる。
4. 顧問は役員会において意見を述べることができる。
 第17条(名誉会長) 本会に名誉会長を置くことができる。 
2. 名誉会長は役員会で推薦し,決定する。
3. 名誉会長の任期は終身とする。

第四章 会計
 第18条 (資産)  本会の資産は会費、寄付金およびその他諸収入とする。
 第19条 (会費)  本会正会員の会費は次の通りとする。
入会金…4,000円    終身会費…6,000円
 第20条(寄附金) 寄附金は理事会の議決を経た後に受領する。
 第21条(会計担当) 常任理事の内1名が会計事務を担当する。
 第22条(決算)  会長は、年度終了後、収支決算書を作成し、役員会の承認を得なければならない。
 第23条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 第24条(剰余金) 毎年度収支決算後の剰余金は理事会の議を経て処理する。

第五章 支部およびその他
 第25条(支部の設置) 支部を設置する時、代表者を定め支部規定および会員名簿を整えて会長に報告するものとする。
 第26条(支部の役務) 支部は本部と密接な連絡を保ち、相互の状況を会員に周知させるものとする。
 第27条(会則の変更) この会則は役員会の決議により改正することができる。
 第28条(細則) 本会は会員の運営に関し別に細則を定めることができる。
 
 付則        1.この会則は昭和48年3月1日より施行する。
  2.この会則は昭和57年4月1日より施行する。
  3.この会則は平成 2 年10月1日より施行する。
  4.この会則は平成12年11月1日より施行する。
  5.この会則は令和2年7月1日より施行する。