国際交流基金(檜山基金)

国際交流基金(檜山基金)

国際交流基金(檜山基金)給付規程

平成23.6.24 制 定
平成26.6.20 一部改正
平成30.6.22 一部改正
 
  1. 国際交流基金(檜山基金)は、水圏生物科学専攻および水圏生物科学専修に所属する学生の、国外における学会発表および各種研究上の調査に対し奨励金を給付し、もって国際学術交流を奨励する目的に用いられる。
  2. 応募資格は、水圏生物科学専攻に在籍する大学院生および水圏生物科学専修に在籍する学生とする。
  3. 給付する奨励金の使途は問わない。他の渡航費援助との重複の有無も問わない。
  4. 採用件数は毎年、上半期10件程度、下半期10件程度の計20件程度とする。
  5. 奨励金の給付を希望する者は所定の申請書に必要事項を記入し、紫水会学内幹事教員(正)に提出する。上半期の申請期限は毎年2月末日とし、翌年度の4月1日から9月末日の半年間に行われる学会発表および研究・調査を対象とする。下半期の申請期限は毎年8月末日とし、同年度の10月1日から3月末日の半年間に行われる学会発表および研究・調査を対象とする。
  6. 給付対象者の選考および給付額の決定は紫水会学内幹事会で行う。専攻長(紫水会副会長)は審議の結果を専攻会議に報告する。
  7. 奨励金の給付を受けた者は、給付後すみやかに紫水会同窓便りの原稿を提出するものとする。その他、紫水会総会で渡航の概要を報告してもらう場合もある。
  8. 奨励金の給付内容、選考過程に関しては学内幹事会で定める内規に従う。
附則 本規程は平成30年6月22日より実施する。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。