紫水会会則
|
昭和
|
42.5.13
|
一部改正
|
|
〃
|
47.5.27
|
〃
|
|
〃
|
50.5.17
|
〃
|
|
〃
|
52.5.28
|
〃
|
|
〃
|
53.5.20
|
〃
|
|
〃
|
55.5.31
|
〃
|
|
〃
|
57.6.05
|
〃
|
|
〃
|
61.5.31
|
〃
|
|
平成
|
07.6.02
|
〃
|
|
〃
|
13.6.08
|
〃
|
|
〃
|
16.6.05
|
〃
|
|
〃
|
19.6.01
|
〃
|
|
令和
|
03.6.19
|
〃
|
第1章 総則
-
第1条
-
本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。
-
第2条
-
本会は紫水会と称する。
-
第3条
-
本会の本部を東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻内に置く。
別に必要に応じて支部を設けることができる。
第2章 会員
-
第4条
-
本会は次の会員を以て組織する。
-
(1) 名誉会員
-
役員会において推薦された者。
-
(2) 普通会員
-
東京帝国大学農科大学、東京帝国大学農学部、東京大学農学部の水産学科
を卒業した者。東京大学農学部の水圏生物科学関連専修を卒業した者。東
京大学大学院各研究科の水産学専門課程、水産学専攻、水圏生物科学専攻
を修了した者。上記以外の者であって入会を希望し、役員会の承認を得た者。
-
(3) 学生会員
-
前号の専修または専攻の学生。上記以外の者であって入会を希望し、役員
会の承認を得た者。
-
(4) 特別会員
-
旧または現職員で普通会員、名誉会員以外の者。
第3章 役員
-
第5条 1
-
本会に次の役員を置く。
顧問若干名、会長1名、副会長、学内幹事、幹事、地方幹事、国外幹事、各若干名。
-
2
-
前項の規定とは別に、必要に応じて本会に次の役員を置くことができる。
名誉会長1名
-
第6条
-
会長は本会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会長の代理をする。
学内幹事は事務実施上の庶務会計を処理する。
幹事は会員間の連絡ならびに会員と本部との連絡に当たる。
地方幹事は支部運営ならびに地方在住会員と本部との連絡に当たる。
-
第7条
-
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
役員は会員中より選出する。
役員会は必要に応じ会長がこれを召集する。
第4章 事業
-
第8条
-
本会は次の事業を行う。
(1) 総会 年1回、(2) 講演会、懇親会、(3) 会誌および会員名簿の発行、(4) その他
第5章 会計
-
第9条
-
本会の経費は会員の会費、寄付金その他を以て充てる。
-
第10条
-
本会の会費は年額次の通りとする。
普通会員 2,000円
学生会員 500円
-
第11条
-
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
-
附則
-
会則は総会または臨時総会の議決によらなければ変更することができない。