桜山同窓会会則

第1章 総   則  
第1条   本会は桜山同窓会と称する。  
第2条   本会は会員相互の親睦を深め、各自の教養を高めると共に母校の事業を援助することをもって目的とする。  
第3条   本会は本部を下関短期大学付属高等学校に置く。  
       
第2章 会   員  
第4条   本部の会員は次の通りとする。  
  正会員  
    河野高等技芸院、河野高等女学院、下関河野高等家政女学校、  
    下関河野学園高等学校、下関女子短期大学付属高等学校、同中学校、  
    下関短期大学付属高等学校卒業者。  
  準会員  
    河野高等技芸院、河野高等女学院、下関河野高等家政女学校、  
    下関河野学園高等学校、下関女子短期大学付属高等学校、同中学校、  
    下関短期大学付属高等学校に入学した者で、入会を希望し、役員会の  
    承認を得た者。  
  特別会員
母校、現教職員及び旧教職員。
 
  顧問
母校校長、前会長。
 
  参与  
    同窓会役員。  
       
第3章 事   業  
第5条   本部は次の事業を行う。  
  隔年1回総会開催(7月最終日曜日)。  
    但し、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことがある。  
  会報の発行については同窓会HPに代える。  
  新入会員入会式。  
  その他本会の目的を達成する必要な事業。  
       
第4章 役   員  
第6条   本部に次の役員を置く。  
  会長1名は正会員の中から選出し、総会に於いて承認を得る。  
  副会長は会長が委嘱する。  
  新幹事は毎年卒業するクラスから数名選出する。  
  幹事は正会員の中から選出する。  
  会計は同窓会事務局とする。  
  監査2名は正会員から選出し、総会に於いて承認を得る。  
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。  
  役員選考委員会は本部に置く。  
第7条 会長は会務を総裁する。  
  副会長は会長を補佐する。  
  顧問及び参与は本会の評議に参与する。  
  庶務は日常の会務を行う。  
  会計は本会運営の会計を処理する。  
  監査は会計の監査に当たる。  
  幹事は各役員を補佐する。  
       
第5章 役 員 会   
第8条   役員会は同窓会役員をもって開催する。  
第9条   毎年定期役員会を開催する。  
第10条   役員は必要に応じ会長が役員を招集する。  
第11条   役員は次の事項を審議する。  
  予算及び決算に関する事項。  
  予算外支出に関する事項。  
  会則の修正に関する事項。  
  会長から提出された事項。  
  その他重要事項(年度の行事予定等)。  
第12条   役員会は毎年総会に於いて会計その他と重要な会務を報告する。  

第6章

会   計
 
第13条   本会の経費は会員の入会金及び会員の会費、寄付金等をもって之に充てる。  
第14条   正会員及び準会員は入学時に入会金として5,000円を、更に卒業時に会費として5,000円を納付する。※平成30年度入学生より施行する。
総会等費用は出席者会員負担とする。
会費は運営費として年間1人当たり1口1,000円を納める。
 
第15条   入会金は運営費とする。
基本金の処分に対しては会長及び幹事が合意の上で総会に諮り之を決する。
 
第16条   運営費は入会金及び年間の会費並びに寄付金・その他の収入から成り、活動資金に充てる。  
第17条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  
 
 
附則
     
1.   本会の創立は昭和3年4月1日とする。  
2.   本会の会則は総会出席会員の3分の2以上の同意を得て変更することが  
    できる。  
3.   基本金の処分に対しては役員会で決定する。  
4.   慶弔に関する事項。(詳細は「慶弔取扱要領内規」による。)
 
 
  本会は第1章、第2章に基づいて母校の行事の際寄付金等を贈る。  
  本会は各会員の結婚に対して祝電を贈る。  
  本会は特別会員及び正準会員が死亡した時、弔電等を送る。  
       
5.   会員は住所、氏名の異動を生じた際は直ちに本会に報告しなければならない。  
       
       
    附   則 この会則は昭和63年7月17日から施行する。  
    附   則 この会則は平成 4年7月19日から施行する。  
    附   則 この会則は平成12年7月16日から施行する。  
    附   則 この会則は平成13年7月15日から施行する。  
    附   則 この会則は平成15年7月20日から施行する。  
    附   則 この会則は平成17年7月31日から施行する。  
    附   則 この会則は平成24年7月29日から施行する。  
    附   則 この会則は平成25年7月28日から施行する。  
    附   則 この会則は平成29年7月30日から施行する。