会則

第1章    総  則
(名称)
第1条 この会は、立命化友会とする。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦を図るとともに,母校の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この会則において、「本大学」とは、別表に掲げる大学院、大学及び学校の各専攻、各学科をいう。
(事業)
第4条 この会は、目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。
  1. 総会および幹事会の開催
  2. 会員名簿の管理
  3. 講演会や同窓会の運営に関する諸会議の開催
  4. 正会員である在学生の支援
  5. その他、目的達成に必要な事業
(事務局の所在地)
第5条 この会の事務局は、立命館大学生命科学部薬学部学系事務室内に置く。

 
第2章    組  織
(会員)
第6条 この会の会員は、正会員と名誉会員とする。
(正会員)
第7条 正会員は次の各号に掲げる者をもって構成する。
  1. 本大学の元教員および教員
  2. 本大学学部の、標準終了年限の最終年次以上の在学生・在学した者、および卒業生
  3. 本大学大学院の在学生・在学した者、および修了生
  4. 会員の推薦により、幹事会が承認した者
(名誉会員)
第8条 名誉会員は、常任幹事の推薦により、幹事会が承認した者とする。

 
第3章    機  関
(機関の種類)
第9条 この会は、次の各号に掲げる機関を置く。
  1. 総会
  2. 幹事会
  3. 常任幹事会
第1節    総会
(総会の構成)
第10条 総会は、この会の最高議決機関であって、会員をもって構成する。
(総会の種類)
第11条 総会には、定期総会と臨時総会とがあって、定期総会は原則として3年に1回開催し、臨時総会は、会長又は幹事会が必要と認めたとき、臨時開催することができる。
(総会の召集)
第12条 総会の召集を行うには、会長は総会に討議する事項を15日前に会員に送達しなければならない。
(総会の成立)
第13条 総会は、出席会員によって成立し、採決は出席会員の過半数の賛成によって効力を有し、可否同数のときは議長が決定する。(以下は第43条へ)
 
 
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、その都度、構成員のうちから選出する。
第2節 幹事会
(幹事会の構成)
第15条 幹事会は総会に次ぐ議決機関で、あって、会長、副会長及び幹事で構成する。
(幹事会の召集)
第16条 幹事会の召集を行うには、会長は幹事会に付議する事項を7日前に送達しなければならない。
(幹事会の成立)
第17条 幹事会は、役員の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の賛成によって決定し、可否同数のときは議長が決定する。
(幹事会の議長)
第18条 幹事会の議長は、その都度、出席会員のうちから選出する。
(幹事会の委任)
第19条 幹事がやむを得ない理由で幹事会に出席できない場合は、委任状によって他の幹事又は他の会員に委任するこができる。ただし、1人で2人以上の委任は受けられない。
第3節    常任幹事会
(常任幹事会)
第20条 常任幹事会は、この会の執行機関で、あって、会長、副会長、常任幹事、庶務幹事及び会計幹事をもって構成する。

 
第4章    役  員
(役員の種類及び数)
第21条 この会は、次の各号に掲げる役員を置く。
  1. 会長                   1名
  2. 副会長               若干名
  3. 常任幹事            若干名
  4. 庶務幹事            若干名
  5. 会計幹事            若干名
  6. 年度幹事            各年度から若干名
  7. (削除)
  8. 会計監査            2名
  9. 顧問                   若干名
第1節 役員の選出及び委嘱
(会長の選出)
第22条 会長は、会員のうちから選出し、幹事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
(副会長の選出)
第23条 副会長は、会員のうちから会長の指名によって選出し、総会の承認を得なければならない。
 
(常任幹事、庶務幹事及び会計幹事の選出)
第24条 常任幹事、庶務幹事及び会計幹事は、会員のうちから会長の指名によって選出し、幹事会の承認を得なければならない。
(年度幹事の選出)
第25条 年度幹事は、各卒業年度の各部科によって選出する。
(学生幹事の選出)
第26条 (削除)

 (会計監査の選出)
第27条 会計監査は、会員のうちから総会によって選出する。ただし、他の役員(常任幹事会構成役員)を兼ねることはできない。
(顧問の委嘱)
第28条 顧問の委嘱は、幹事会の議を経て総会の承認を得なければならならない。
第2節    役員の任務及び任期
(会長)
第29条 会長は、この会を代表し、会務を総括し業務を執行する。
(副会長)
第30条 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、これを代行する。
(常任幹事)
第31条 常任幹事は、会長の統括のもとに会務の総括及び業務の執行を補佐する。
(庶務幹事及び会計幹事)
第32条 庶務幹事及び会計幹事は、会長の統括のもとに一般事務及び会計事務をそれぞれ担当する。
(年度幹事)
第33条 年度幹事は、各卒業年度の会員と連絡を図り、事業発展を援助する。
(学生幹事)
第34条 (削除)
(顧問)
第35条 顧問は会長をはじめ会員の諮問に応じるほか、この会の運営に参与する。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は原則として3年とする。(以下削除)
2. 補欠又は増員による役員の任期は同役の残任期間とする。
3. 役員の留任は、妨げないものとする。
 
第5章 会 計
(収入)
第37条 この会の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
  1. 正会員の会費
  2. 正会員の臨時会費
  3. 正会員の会合参加費
  4. 広告料
  5. 寄付金その他の収入
2. 前項、第1号に規定する金額は総会で定め、第2号から第4号までに規定する金額は幹事会で定めるものとする。
(会計の管理)
第38条 この会の財産資金は、会計幹事が管理する。
2. 会計書類は、常時事務局に整備して、会員の請求があれば公開しなければならない
(支出)
第39条 総会又は幹事会で承認された予算は、会計幹事が行う。ただし補正予算は、幹事会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第40条 この会の会計は、毎年1回以上会計監査を受け、幹事会及び総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第41条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月3 1日に終る。

 
第6章 支 部
第42条 本会の活動を円滑にするために、各地域毎に支部を結成することができる。地域の設定、役員の構成、会計執行などについては、支部毎に定める。
2.支部活動を通して、本会運営の円滑化と発展を図る。
 
付則
(会則の改廃および諸規約など)
第43条 本会則の改廃は、総会において行うものとする。ただし、会則の改廃は出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
2. この会は、必要に応じて総会で諸規約を制定し、幹事会で諸規約を設けることができる。
(施行)
第44条 この会則は平成23年(2011年)4月1日から実施する。
2. 平成26年(2014年)7月20日に一部改正(別表)
3. 平成30年(2018年)6月9日に一部改正(別表他)
4. 令和4年(2022年)7月3日に一部改正 (別表他)
別表
 
1 立命館高等工科学校応用化学科
2 立命館日満高等工科学校応用化学科
3 立命館大学専門学部工学科化学工業科
4 立命館大学専門学部理学科化学科
5 立命館大学専門学校工学科化学工業科
6 立命館大学専門学校理学科化学科
7 立命館大学短期大学部工科応用化学専攻
8 立命館大学理工学部化学科
9 立命館大学大学院工学研究科応用化学専攻
10 立命館大学大学院理工学研究科応用化学専攻
11 立命館大学大学院理工学研究科物質理工学専攻、環境社会工学専攻
12 立命館大学理工学部生物工学科
13 立命館大学大学院理工学研究科総合理工学専攻
14 立命館大学理工学部応用化学科
15 立命館大学理工学部化学生物工学科
16 立命館大学大学院理工学研究科フロンティア理工学専攻
17 立命館大学大学院理工学研究科創造理工学専攻
18 立命館大学生命科学部応用化学科
19 立命館大学生命科学部生物工学科
20 立命館大学生命科学部生命情報学科
21 立命館大学生命科学部生命医科学科
22 立命館大学大学院生命科学研究科生命科学専攻
23 立命館大学薬学部薬学科
24 立命館大学大学院薬学研究科薬学専攻
25 立命館大学薬学部創薬科学科
26 立命館大学大学院薬学研究科薬科学専攻