桜山会について


第一章 総則

第1条 本会は桜山会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を深め、各自の教養を高めるとともに母校の発展に
     寄与することをもって目的とする。

第3条 本会は本部を山口県下関市桜山町1番1号 下関短期大学に置く。



第二章 事業

第4条 本会は次の事業を行う。
   1)会報および会員名簿の発行。
   2)その他本会の目的を達成するに必要な事業。


第三章 会員

第5条 本会の会員は次のとおりとする。
   1)正会員  下関女子短期大学および下関短期大学卒業者。
   2)準会員  下関女子短期大学および下関短期大学に在籍していた者で
            あって、入会を希望し、役員会の承認を得た者。
   3)特別会員 同大学教職員および、かつて教職員であった者、その他同大学に
            縁故のある者で会長の推薦した者。ただし、前項の者は除く。

第6条 正会員および準会員は、第六章第16条に定めるところの会費を納入するものとする。


第四章 役員

第7条 本会に次の本部役員を置く。

  1) 会   長 1名
  2) 副 会 長 1~2名
  3) 書   記 2名
  4) 会   計 2名
  5) 常任幹事 若干名
  6) 幹   事 若干名
  7) 監   査 2名
  8) 顧   問 若干名

第8条 本部役員の任務は次のとおりとする。

  1) 会   長 本会を代表し、会務を統括する。
  2) 副 会 長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3) 書   記 本会の記録を担当する。
  4) 会   計 本会の予算決算、金銭出納に関する一切の事務を担当する。
  5) 常任幹事 会務の企画運営を担当する。
  6) 幹   事 総会の企画運営ならびに会報の発行を担当する。
  7) 監   査 本会の会計を監査する。
  8) 顧   問 会長の諮問に応じ、本会の評議に参与する。

第9条 本部役員の選出は次の方法による。ただし、顧問を除く役員は正会員に限り、
     また兼任を妨げない。
  1) 会   長 常任幹事の推薦により、役員会で承認を得る。
  2) 副 会 長 会長が委嘱する。
  3) 書   記 役員会で選出する。
  4) 会   計 役員会で選出する。
  5) 常任幹事 会長が委嘱する。
  6) 幹   事 役員会で選出する。
  7) 監   査 会員の推薦により、役員会で承認を得る。
  8) 顧   問 会長が委嘱する。

第10条 本部役員の任期は1年とし、重任を妨げない。


第五章 機関

第11条 本会に次の機関を置く。
   1)総  会
   2)役 員 会
   3)支部に関する機関

第12条 総会は、本会の最高決議機関であり、全会員をもって組織する。
      総会は2年に1度開催し、次の事項を討議または審議する。ただし、
      会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことがある。
   1)事業報告及び事業計画
   2)収支決算及び収支予算
   3)役員選出
   4)その他必要と認めた事項

第13条 役員会は本部役員をもって組織し、総会に諮る議案および本会運営に
      関する事項を審議する。ただし、幹事および顧問は必要に応じたときのみの
      参画または参与にて差し支えない。

第14条 支部に関する機関は、各支部において定める。


第六章 会計

第15条 本会の経費は会員の会費及び寄付金等をもってこれに充てる。

第16条 正会員および準会員は会費として、入会金3,000円ならびに運営費7,000円を
      入会時に納入する。

第17条 会費は原則として返却しない。

第18条 入会金は基本金とする。基本金の処分に対しては役員会の合議のうえで
      総会に諮り、これを決する。ただし、基本金から生じる利子は運営費に充てる。

第19条 運営費は年間の会費と基本金から生じる利子からなり、本会運営資金に充てる。

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第七章 支部

第21条 本会はその目的を達成するため、適宜支部を設ける。

第22条 支部設置地域内に居住する会員は、当該支部に所属するものとする。

第23条 支部規約は各支部において定める。

第24条 支部長は、次の事項を本部役員に報告しなければならない。
   1)年間の収支決算
   2)役員選出の結果
   3)その他支部総会及び支部役員会における議決事項

第25条 本会は各支部に対し、その活動を円滑にするための助成として、
      補助金を支給する。


附則

   1)本会の創立は昭和39年4月1日とする。
   2)本会の会則は総会出席者の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
   3)基本金の処分に対しては、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
   4)慶弔に関する事項
     ①本会は第一章第2条に基づいて母校の行事の際、寄付金等を贈る。
     ②本会は正準会員の結婚に対して、祝意を表する。(祝電)
     ③本会は特別会員が死亡したとき、弔慰金または供物を捧げる。
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