第一章 総 則
(名称)第1条 本会は「大阪府立大学工学部機械工学科同窓会」と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり工業技術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会はその目的達成のため次の事業を行う。
- 総会の開催。
- 会員名簿および会報の発行。
- 科学・技術とその情報の交換。
- その他必要と認める事項。
第4条 本会は事務局を大阪府立大学工学部機械工学科内に置く。
また理事会の承認を得て支部を置くことができる。
第二章 会 員
(会員の種類)第5条 本会は下記の会員をもって組織する。
- 母体校会員
◎官立大阪高等工業学校および官立大阪工業専門学校
機械科、精密機械科、原動機械科、舶用機関科 卒業者。
◎旧大阪府立淀川工業専門学校
機械科 卒業者。
◎旧大阪府立機械工業専門学校
機械科、原動機科、精密機械科 卒業者。 - 浪大会員
◎浪速大学工学部
機械工学科 卒業者および大学院修了者。 - 府大会員
◎大阪府立大学工学部
機械工学科 卒業者および大学院修了者。 - 教職員会員
◎上記卒業者および修了者が所属する学科の現教職員
および旧教職員。
第三章 役 員
(役員)第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長(1名)、副会長(若干名)、専務理事(2名)、庶務理事(若干名)、会計理事(若干名)、常務理事(若干名)、監事(若干名)。
- 理事 原則として各科、各期1名 大学院修了者若干名。
- 上記の外に学内理事(若干名)を置くことができる。
第7条 役員は以下の方法により選出する。
- 理事は各科各期の推薦による。
- 学内理事は大阪府立大学在職会員から上記理事の推薦による。
- 会長、副会長、専務理事、庶務理事、会計理事、常務理事は理事の互選による。
- 監事は理事会で推薦し、総会の承認を得なければならない。
第8条 役員の職責は次の通りとする。
- 会長は会務を統理し、この会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は会長の職務を代行する。
- 専務理事は会務処理を掌る。
- 庶務理事は専務理事を補佐し、名簿の整理、会報の発行等の諸事務処理を掌る。
- 会計理事は会計事務を掌る。
- 常務理事は会務を処理する。
- 理事は会務の企画立案をする。
- 監事は会計事務の監査を行い理事会および総会に報告する。
第9条 本会の役員の任期は2年とする。ただし改選期外の就任理事は次期改選期までとする。
第四章 特別会員
(特別会員)第10条 本会に特別会員として名誉会長・相談役・顧問を置く。
(特別会員の推薦)
第11条 特別会員は以下の方法により選出する。
- 名誉会長には会長経験者、相談役には副会長経験者および専務理事経験者を推され、理事会の議を経て総会に報告する。
- 顧問は会員中より推され、理事会の議を経て総会に報告する。
第五章 集 会
(定時総会)第12条 定時総会は2年に1回行う。
(臨時総会)
第13条 臨時総会は理事会の決議により、または全会員の5分の1以上の請求があったとき会長が招集する。
(総会の決議)
第14条 総会の決議は出席者の過半数により成立する。
(理事会)
第15条 理事会は会務の遂行上必要と認めたとき、会長が随時招集する。
(理事会の決議)
第16条 理事会は理事全員の4分の1以上により成立し、決議は出席者の過半数により成立する。
第六章 会 計
(経費)第17条 本会の経費は、年会費、終身会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
(会費)
第18条 会費の種類は年会費と終身会費とし、それぞれの額は必要に応じて理事会の議を経て別に定める。既納の会費は還付しない。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度を4月1日より翌年3月末日までとし、毎年度毎に会計監査を受け、会計報告および監査報告を次年度中に、何らかの方法で全会員に公表しなければならない。
第七章 付 則
(会則の改正)第20条 この会則は総会において出席人員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
(会則の発効)
第21条 この会則は、平成4年5月30 日をもって効力を生じる。
細 則
- 会費は下記に定める金額とする(昭和57 年7月17 日理事会)
年会費 2,000 円
終身会費 30,000 円 - 会費は教職員会員からは徴収しない。