関東支部 会則

第1章 総則


(名称)
第1条 本会は,沖縄工業高等専門学校同窓会関東支部(以下「関東支部」)と称する.
(本部との関係)
第2条 本会は沖縄工業高等専門学校同窓会(以下「同窓会本部」)の下部組織とする.
2 支部の運営は原則として同窓会本部の会則に従い,支部長の責任のもとに行う.
(所在地)
第3条 本会は事務所を設置せず,活動拠点は関東とする.
(組織)
第4条 関東支部会員は同窓会本部で定める同窓会正会員及び準会員,特別会員で構成される.
2 支部会活動を執行する正会員を支部会役員とし,次に示す.
(1) 支部長1名
(2) 副支部長1名
3 支部長が必要と認めた時,以下の役員を定める.
(3) 事務長1名
(4) 会計1名
(5) 監査1名
(会の目的)
第5条 会員相互の親睦を図る.
2 沖縄工業高等専門学校の在校生を対象として,進路支援を行う.
 

第2章 支部会役員


(支部長)
第6条 支部長は関東支部を代表して総括し,支部会活動全ての事項に関する承認を行い,その責任を負う最高責任者となる.
(支部長の選出)
第7条 支部長は,正会員の内、立候補者もしくは推薦された者の中から,支部会役員によって任意の方法で選出され,同窓会本部理事会の承認を得て就任する.
(副支部長以下役員)
第8条 副支部長以下は正会員の立候補または支部長の指名によって選出され,支部総会の承認を得て就任する.なお,支部総会までに変更があった場合は前任者の承認を得れば就任可能とする.
2 支部会役員は以下の任務に当たる.
(1) 副支部長は支部長を補佐し,支部長が不在又は事故あるときは,その職務を代行する.
(2) 事務長は本会の事務一切を総括する.
(3) 会計は本会の会計一切を総括する.
(4) 監査は本会会計の監査を行う.なお,監査は同窓会本部理事会に設置する.
(5) 支部長含む上記役員が役員会を結成する.
(役員会)
第9条 役員会は支部長が第4条の役員を招集し,1年に2回以上開催する
2 役員会は総会で議決すべき事項を除き,支部会執行に関する事項を決定することができる.但し,役員会あるいは,同窓会本部理事会が重要と認めた案件については支部総会で承認を得る必要がある.
3 支部会執行に関する事項の決定は役員の過半数の賛成を得る必要がある.
4 支部長は必要に応じて臨時役員会を開くことができる.
(役員の任期)
第10条 支部長の任期については特に定めないものとし,次期支部長が決定されるまで継続する.
2 支部長以外は,原則として,毎年4月当初に始まり,翌年3月末日に終わるものとする.やむを得ない場合は,この限りではない.
 

第3章 支部総会


(総会)
第11条 支部総会は会則及び執行に関する重要な案件について過半数の同意を以て承認する権限を持つ.
2 支部総会は支部会役員が開催の権限を持ち,関東支部会員15人以上の参加によって成立する.
ただし,臨時支部総会に関してはこの限りではない.
3 支部総会は毎年2回以上開催する.
4 臨時支部総会は支部長が必要と認めるとき開催する.
(招集通知)
第12条 同窓会会報や,ホームページへの掲載等で招集通知を行う.
(支部総会議長)
第13条 総会の議長は支部長とする.
(活動記録)
第14条 支部総会及び役員会で議決した事項は記録し,必要に応じてホームページ等で全会員に公開する.
 

第4章 財政


(関東支部経費)
第15条 本会の経費は,同窓会本部予算及びその他収入を以てあてる.
(管理)
第16条 本会の経費管理は会計が行う.
(予算)
第17条 必要に応じて同窓会本部へ予算要求ができるものとし,同窓会本部理事会にて承認を得て関東支部経費とすることができる.
2 同窓会本部への予算要求は支部長指示の下,予算案を作成し.同窓会本部理事会へ提出しなければならない.
(支出)
第18条 すべての経費支出は,原則として予算の定めるところに従い執行されなければならない.ただし,やむを得ない事情が生じた時は,役員会において審議し,同窓会本部理事会に報告するものとする.
(会計年度)
第19条 会計年度は,毎年4月当初に始まり,翌年3月末日を以て終わる.
(決算)
第20条 本会の決算は年度終わりとする.
2 第17条に定める予算の決算報告を同窓会本部理事会に行うものとする.
 

第5章 改正手続き


(会則の改正手続)
第21条 本会会則は支部総会の承認がなければ変更する事ができない.
2 但し,臨時支部総会では変更することができない.
 

第6章 雑則


(細則)
第22条 この会則に定めるもののほか,本会の運営上必要な細則は役員会の議決を得て定めることができる.
附則
1 この会則は2015年4月1日から施行する.