同窓会会則
第1章 総則
(名称)第1条 この会は、沖縄工業高等専門学校同窓会(以下「同窓会」)と称する。
(所在地)
第2条 本会は、沖縄県名護市辺野古905番地 沖縄工業高等専門学校に所在する。また、理事会の承認を得て必要な地区に支部を置くことができる。
本部住所:〒905-2192 沖縄県名護市辺野古905
(趣旨)
第3条 この会則は、同窓会に関し必要な事項を定める。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦と沖縄工業高等専門学校の発展に協力し、進展に寄与することを目的とする。
(組織)
第5条 本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
- 正会員:沖縄工業高等専門学校本科卒業生及び専攻科修了者。また、沖縄工業高等専門学校に在学した者で、本会の趣旨に賛同し理事会で承認された者。
- 準会員:沖縄工業高等専門学校在校生。
(細則)
第6条 この会則に施行に必要な細則は別に定めることができるとする。
第2章 組織
(機関)第7条 本会則第4条の目的を達成するため、次の各号に掲げる機関をおく。
- 議決機関:同窓会議会
- 執行機関:理事会
- 監査機関:監査委員会
第8条 同窓会には、次の各号に掲げる役員をおく。
(()内は最少人数)
- 会長 1名
- 副会長(1名)
- 同窓会議会議員(各期・学科1名)
- 理事会(7名)
- 監査委員会(3名)
第9条 会長は、同窓会を代表して総括し、同窓会活動全ての事項に関する権限と責任を負う最高責任者となる。また、理事会代表を兼務する。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の際、その職務を代行する。また、理事会副代表を兼務する。
第11条 会長及び副会長は、正会員の立候補によって選出され、同窓会議会において3分の2以上の同意を得て就任する。
第12条 会長及び副会長は、正当な理由があり、同窓会議会において3分の2以上の同意を得なければ辞任することはできない。また、辞任の際に後任を推薦すること。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、原則として、毎年4月当初に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は、役員ごとに補充を行う。なお、役員の任期は、前任者の残余期間とする。
(役員の重複)
第14条 会長、副会長、同窓会議会議員、理事会役員、監査委員のいずれをも、同一人が重複して務めることはできない。
第3章 同窓会議会
(機能)第15条 同窓会議会は、同窓会の議決機関である。
(組織)
第16条 同窓会議会は、正会員より選出される議員により組織される。
(選出)
第17条 議員は、正会員より選出され、各期・各学科から1名以上とする。
(議会の開催)
第18条 同窓会議会は、毎年6月に開催し、理事会が議題を取りまとめ議員に通知する。
(定足数)
第19条 同窓会議会は、議員の3分の2以上の参加によって成立する。
(議決)
第20条 同窓会議会の議決は、参加議員の過半数の同意を必要とし、可否同数の場合には再審議し再度議決を取る。
(臨時同窓会議会)
第21条 臨時同窓会議会は、議員もしくは理事会からの要請があった場合に開催される。
(解任)
第22条 議員は、選出母体(同期・同学科)の3分の1以上の要求があり、選出母体で過半数の不信任を受けた場合解任される。
(辞任)
第23条 議員は、正当な理由があり、理事会の同意を得なければ辞任することができない。また、辞任の際に選出母体より後任となる議員を1名推薦すること。
第4章 理事会
(機能)第24条 理事会は、同窓会の執行機関であり、同窓会議会の議決事項に基づき、同窓会活動の立案と執行にあたる。
(組織)
第25条 理事会は、正会員より選出された理事会役員により組織される。
第26条 理事会には、次の各号に掲げる役員をおく。
- 代表(会長)
- 副代表(副会長)
- 各局役員 (最低各1名)
第27条 前条の各役員は、次の各号に掲げる職務を行う。
- 代表は、理事会を総括し、同窓会議会で議決された全ての事項の執行に関する権限と責任を負う。
- 副代表は、代表を補佐し、代表が不在の際は、その職務を代行する。
- 局長は、属する局を代表して総括し、局の責任者となる。
第28条 代表及び副代表は、会長及び副会長がこれを兼務する。
第29条 代表は、正会員より理事会役員を公募し、副代表と合議のうえ指名し、任命できる。
(理事会の職務)
第30条 理事会は、主に次の各号に掲げる事項を行う。
- 同窓会行事全般に関する立案と実行に関すること。
- 記録の保存に関すること。
- 活動全般の会計業務に関すること。
- 臨時同窓会議会に関すること。
- その他同窓会に関する重要事項。
第31条 理事会に次の各号に掲げる局をおく。
- 総務局
- 会計局
- 広報局
- 庶務局
(各局の職務)
第32条 前条の各局は、主に次の各号に掲げる事項を行う。
-
総務局
・同窓会活動全般に関する立案と実施に関すること。
・同窓会議会の運営に関すること。 -
会計局
・同窓会全般及び理事会の会計業務に関すること。
・予算書の作成に関すること。
・決算及び会計監査に必要な書類整備に関すること。
・同窓会が使用する物品の購入に関すること。
・同窓会が管理すべき物品の管理に関すること。 -
広報局
・同窓会活動全般の広報(会報やHPなど)に関すること。
-
庶務局
・全ての局にあてはまらない活動に関すること。
・理事会の会議記録の作成と保存に関すること。
・沖縄高専との連絡交渉および記録保存に関すること。
・その他、活動内容の記録や保存に関すること。
(解任)
第33条 代表・副代表及び役員は、次の各号のいずれかに該当する場合、解任される。
- 議員の3 分の1以上の連名による解任要求を受けたとき。
- 理事会役員の3 分の1 以上の要求があり、理事会で過半数の不信任を受けたとき。
第34条 代表及び副代表の辞任は、第12条に定める会長及び副会長の辞任に準ずる。
第35条 代表及び副代表を除く役員は、正当な理由があり、役員の過半数の同意を得なければ辞任することができない。
第5章 監査委員会
(機能)第36条 監査委員会は、同窓会活動が公正に行われるよう、同窓会活動に関する一切の監査事務を行う。
(組織)
第37条 監査委員会は、正会員より選出される委員3名により組織される。
第38条 監査委員会は、次の各号に掲げる役員及び委員により組織される。
- 委員長1 名
- 副委員長2名
第39条 前条の各役員は、主に次の各号に掲げる職務を行う。
- 委員長は、委員会を代表して総括し、監査結果についての最高責任者となる。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の際は、その職務を代行する。
第40条 委員長及び副委員長は、正会員より互選される。
(監査委員会の職務)
第41条 監査委員会は、年1回、次の各号に掲げる監査事務にあたる。
-
執行機関に対する監査
・同窓会の会計が本会則及び細則に基づき公正に執行されているかの監査(会計監査)。
・同窓会活動の執行は本会則並びに細則に基づいているかの監査(執行監査)。 -
議決機関に対する監査(議決監査)
・議決された細則が本会則に反すること無く適合しているかの監査。
・議決された事案が本会則及び細則に基づいているかの監査。
(解任)
第42条 委員は正会員の3 分の1 の連名による解任要求を受けたときに解任される。
(辞任)
第43条 委員は、正当な理由があり後任が選出されたあとに辞任できる。
第6章 財政
(同窓会経費)第44条 同窓会の経費(以下「経費」) は、入会金、臨時会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。入会金は、入学時に納入するものとする。入会金の金額は、理事会によって定めるものとする。一旦納入した会費等は、二重振込等の特別な理由がない限り、還付しない。
第45条 同窓会に入会の際に入会金として10,000円を納付しなければならない。
第46条 同窓会の事業遂行上必要があるときは、同窓会議会の議決を経たのち、正会員より臨時会費を徴収することができるものとする。
(免除及び猶予)
第47条 会員は、理事会の判断により入会金及び臨時会費の納付が免除又は猶予されることがある。
(管理)
第4
8条 同窓会費の管理は、理事会会計局が行う。
(予算)
第49条 第7条に定める各機関は、特に定めのない限り予算要求できるものとし、同窓会経費より支出を行うものとする。
第50条 会計局は、予算案を作成し、同窓会議会にて承認を得なければならない。
(支出)
第51条 すべての経費支出は、原則として予算の定めるところに従い執行されなければならない。ただし、止むを得ない事情が生じた時は、理事会において審議し、同窓会議会に報告するものとする。旅費に関する支出については細則の旅費規程に準ずる。
(会計年度)
第52条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(決算)
第53条 各機関の決算は年度終わりとし、理事会会計局に決算報告をするものとする。会計局長は、同窓会議会に決算報告をし、承認を得なければならない。
第7章 改正手続
(会則の改正手続)第54条 本会則の改正は、理事会がこれを発議し、同窓会議会に提案しこの承認を得なければならない。
(細則の新設、改正、廃止手続)
第55条 第6条に基づく細則の新設、改正、廃止は、同窓会議会に提案しこの承認を得なければならない。
附則
- この会則は、平成21年4月1日から施行する。
- この会則は、平成23年2月8日から施行する。(会費徴収方法(第12条)の変更)
- この会則は、平成23年2月24日から施行する。(組織(第4条)の変更)
- この会則は、平成24年12月1日から施行する。(大幅な変更)
- この会則は、令和2年7月1日から施行する。(現状の活動に即した大幅な変更)
細則
- 旅費規定 (PDFファイルが開きます。)