会則(案)
第一章 総 則 | |||
(名称) | |||
第1条 | 本会は「大阪公立大学工学部機械工学科同窓会」と称する。 | ||
(目的) | |||
第2条 | 本会は大学との連携交流や会員相互の親睦をはかり、大阪公立大学の発展ならびに工業技術の発展に寄与することを目的とする。 | ||
(事業) | |||
第3条 | 本会はその目的達成のために次の事業を行う。 | ||
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(事務局) | |||
第4条 |
本会は事務局を大阪公立大学工学部機械工学科内に置く。 また評議員会の承認を得て支部を置くことができる。 |
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第2章 会 員 | |||
(会員) | |||
第5条 | 本会は、以下の会員をもって組織する。 | ||
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(会費) | |||
第6条 | |||
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第3章 役員と評議員 | |||
(役員と評議員) | |||
第7条 | 本会に次の役員と評議員を置く。 | ||
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(役員・評議員の選出) | |||
第8条 | 役員および評議員は以下の方法により選出する。 | ||
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(役員の任務) | |||
第9条 | 役員の職責は次の通りとする。 | ||
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(役員の任期) | |||
第10条 | 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし改選期外の就任役員の任期は次期改選期までとする。 | ||
第4章 特別会員 | |||
(特別会員) | |||
第11条 | 本会に特別会員として名誉会長・相談役・顧問を置く。 | ||
(特別会員の推薦) | |||
第12条 | 特別会員は以下の方法により選出する。 | ||
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第5章 会 議 | |||
(総会) | |||
第13条 | |||
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(役員会) | |||
第14条 | |||
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(評議員会) | |||
第15条 | |||
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第6章 会 計 | |||
(経費) | |||
第16条 | 本会の経費は、終身会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。 | ||
(会費) | |||
第17条 | 会費の種類は終身会費とし、付則に定める額は必要に応じて評議員会の議を経て変更することができる。既納の会費は、中途退学の場合を除き、返還しない。 | ||
(会計年度) | |||
第18条 | 本会の会計年度を4月1日より翌年3月末日までとし、毎年度毎に会計監査を受け、会計報告および監査報告を次年度中に、何らかの方法で全会員に公表しなければならない。 | ||
第7章 会則の改正 | |||
(会則の改正) | |||
第19条 | 会則は、評議員会の決議により改正することができる。 | ||
〈付則の改正〉 | |||
第20条 | 付則は、役員会の決議により変更することができる。 | ||
第8章 付 則 | |||
付 則1(会則の発効) | |||
この会則は、令和4年4月1日をもって効力を生じる。 | |||
付 則2 (会費) | |||
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付 則3(会員の定義) | |||
1.大阪公立大学 | |||
① ② ③ |
大阪公立大学工学部機械工学科 在学生および卒業生 大阪公立大学大学院工学研究科で機械系専攻の在学生および修了生 上記在学生、卒業生および修了生が所属する学科および工学研究科の現教職員および旧教職員 |
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2.大阪府立大学 | |||
① |
母体校会員
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② |
浪速大学会員
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③ |
大阪府立大学会員
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④ |
教職員会員 上記在学生、卒業生および修了生が所属する学科の現教職員および旧教職員 |
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3.大阪市立大学 | |||
① | 大阪市立都島工業専門学校(機械工学関連学科)卒業生 | ||
② | 大阪市立大学理工学部 機械工学系関連学科 卒業生 | ||
③ | 大阪市立大学工学部 知的材料工学科 卒業生 | ||
④ | 大阪市立大学工学部 機械工学科 在学生および卒業生 | ||
⑤ | 大阪市立大学大学院工学研究科で機械物理系専攻の在学生および修了生 | ||
⑥ | 上記在学生、卒業生および修了生が所属する学科の現教職員および旧教職員 | ||
⑦ | 大阪市立大学工学部同窓会理事会で推薦して大阪市立大学工学部同窓会会員となった者 | ||
⑧ | 特別準会員 | ||
大阪市立大学大学院工学研究科委託研修生および大阪市立大学工学部・大学院工学研究科の研究生 | |||
付 則4(評議員の経過措置) | |||
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以上
機械工学科同窓会現在の会員数:5,803名