第1章 総 則
|
|||||
第1条 | 本会は、野火止サッカー倶楽部と称する。 | ||||
第2条 | 本会は、慶應義塾志木高等学校サッカー部に関係したOBの親睦、現役部員に対する援助ならびにサッカー技術の向上を目的とする。 | ||||
|
|||||
第3条 |
本会は、慶應義塾志木高等学校サッカー部に関係した者を会員とする。
|
||||
第4条 |
本会に対して、特に功労のあった会員を名誉会員とする。
|
||||
|
|||||
第5条 |
本会は次の役員をおく。
会長:1 名
副会長:1名
幹事長:1 名
副幹事長:1名
会計担当:1 名
会計監査:1 名
常任幹事:若干名
|
||||
2 | 上記の他、相談役をおくことができる。 | ||||
第6条 |
役員は、総会において選出される。
|
||||
第7条 |
役員は活動に際して、数名の補佐を設けることができる。
|
||||
第8条 |
会長は、総会で推薦され、本会の代表である。
|
||||
第9条 |
副会長は、会長を補佐する。
|
||||
第10条 |
幹事長は、一切の事務を統括し、会長、副会長を補佐する。
|
||||
第11条 |
副幹事長、常任幹事は本会の諸事全般にあたる。
|
||||
第12条 |
会計担当は、本会の会計事務にあたる。
|
||||
第13条 |
会計監査は、本会の会計監査にあたる。
|
||||
第14条 |
役員の任期は、4月1日より翌々年の3月31日に至る2ヵ年とする。
|
||||
|
|||||
第15条 |
総会は、会員で構成し、原則として2年に1回開くこととするが、必要に応じて、会長または副会長が臨時に召集することができる。
|
||||
第16条 |
総会は、会長が招集しその議長となり、幹事会において審議した会務の重要事項を議決する。
|
||||
第17条 |
総会の議事は、出席者の過半数の同意を持って決定する。ただし、可否同数のときは、議長が決定する。
|
||||
第18条 | 総会決定事項は、HP、機関紙などの掲載をもって報告する。 | ||||
|
|||||
第19条 |
会務の諸事全般は、幹事会において決定する。
|
||||
第20条 |
幹事会は、役員半数以上の出席で成立し、議決は特別な場合を除いて過半数をもって決定する。
|
||||
第21条 |
幹事会決定事項は、幹事会報告書の記載をもって報告する。
|
||||
第22条 |
幹事会は、原則として1年に4回以上開くこととするが、必要に応じて、会長、副会長、幹事長が臨時に召集することができる。
|
||||
|
|||||
第23条 |
本会の経費は、年会費その他をもってあてる。
|
||||
第24条 |
年会費の使途は、慶應義塾志木高等学校サッカー部に対する援助、
監督、コーチへの援助、野火止サッカー倶楽部運営費等に充当する。
|
||||
第25条 |
社会人会員の年会費の額は、年間一口5千円以上とする。
大学生会員の年会費の額は、年間一口2千5百円とする。 |
||||
第26条 |
本会の会計年度は、4月1日より3月31日に至る1ヵ年とする。
|
||||
|
|||||
第27条 |
本会規約は、総会の議決において変更することができる。
|