会則
第1章 名称および事務所
- 第1条
- (名称)本会は、西大和学園高等学校同窓会という。
- 第2条
- (事務所)本会は、事務所を西大和学園事務局内に設ける。
- 第3条
- (支部)本会は、必要に応じて地区及び職域毎に支部をおくことができる。
第2章 組織および目的、事業
- 第4条
- (組織)本会は西大和学園高等学校の卒業生および教職員をもって組織する。
- 第5条
- (目的)本会は、同窓会会員相互の親睦と福利の増進を図り、知識を交換し、併せて学園の振興発展に寄与することを目的とする。
- 第6条
- (事業)前条の目的を達成するために、総会及び講演会等の開催、会報等の発行、その他母校発展のために必要な事業を行う。
第3章 役員
- 第7条
- (会員の構成)本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員 ① 西大和学園高等学校を卒業した者 ② 西大和学園高等学校に在学した者で、幹事会の承認を得た者
- 特別会員 本学園の教職員及び旧教職員
- 第8条
- 本会の会員は、その目的達成のため会員の参考となる事項及び自己の経歴移動等を本会事務局に報告するよう努めることとする。
第4章 役員および監査等
- 第9条
- (役員の構成)本会の役員構成は、次のとおりとする。
- 会 長 1名
- 副会長 各期1名
- 幹 事 各クラス5名
- 会 計 1名
- 監 査 2名
- 書 記 1名
- 事務局長 1名
- 第10条
- (役員等の選任)本会役員の選出方法を、次のとおり定める。
- 会長は、役員選考委員会で選出し幹事会で承認を得る。
- 副会長は、幹事会の決議により、幹事の中から会長が委嘱する。
- 幹事は、卒業年度毎に正会員の中から選出され、役員会の承認を得る。
- 会計は、会長が正会員の中から選出し、役員会の承認を得る。
- 監査は、会長が正・特別会員の中から選出し、役員会の承認を得る。
- 書記は、会長が正会員の中から選出し、役員会の承認を得る。
- 事務局長は、会長が正・特別会員の中から選出し、役員会の承認を得る。
- 会長は、幹事会の決議を経て、必要に応じ、正会員の中から役員選考委員を選任する。
- 第11条
- (役員等の職務)本会の役員の任務を次のように定める。
- 会長は、本会の一切の会務を統括し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは会長の職務を代行する。
- 幹事は、会務を執行する。
- 会計は、会長・副会長・幹事と共同して計算書類等を作成する。
- 監査は、本会の経理内容を監査する。
- 第12条
- (役員の任期)役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。
- 任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 役員が、辞任または任期満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者が引き続きその職務を行う。
- 第13条
- (顧問等)本会は、役員会の推薦により、総会の承認を経て、必要に応じ、顧問を置くことができる。
- 顧問は、西大和学園中学校・高等学校の現校長及び元本会長であった者並びに総会で推挙されたものとする。
- 顧問は、会長の諮問に応じ役員会において意見を述べることができる。
第5章 総会
- 第14条
- (総会)総会は会員で構成し最高の決議機関であって、少なくとも5年に1回これを開く。但し、役員会が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
- 第15条
- (決議事項)総会は次の事項を決議する。
- 役員の選任並びに解任
- その他重要な事項
- 第16条
- (成立・決議・議事運営)
- 総会は、正会員の5%以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。
- 総会の決議は、出席正会員の過半数をもって行う。
- 総会の議事運営は、会長の決するところとする。
- 第17条
- (役員会)本会の役員会(通称:会長会)は、役員をもって構成する。
- 第19条
- (審議事項)役員会は次の事項を審議する。
- 役員等の選任
- 第7条に定める会員の承認
- 予算・決算・事業計画・事業報告の承認
- 総会から委任された事項
- 総会・幹事会の招集
- 会則及び細則の制定・改正
- その他本会の業務執行に必要な事項
- 第20条
- (成立・決議・議事運営)
- 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
- 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって行う。
- 役員会の議事運営は、会長の決するところする。
- 役員会への委任状は出席とみなす。
第6章 会計
- 第21条
- (会計年度)本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
- 第22条
- (決算・予算)
- 本会の収支決算は、翌年度5月末日までに行い、役員会の承認を経る。
- 本会の会計予算は3月末日までに編成し、役員会の承認を経る。
- 収支決算および会計予算の編成は、監査役が定時総会で報告する。
- 第23条
- (管理者)本会の資産は会長が管理する。
- 第24条
- (経費)運営に必要な資金は次の収入による。
- 会費 入会に際し、終身会費として一万円を納入するものとする。
- 寄付 会員及び有志から寄付を受けることができる。
- その他の収入 会報発行の際の広告収入や、必要に応じて徴収する臨時徴収とする。
第7章 会則の改正
- 第25条
- (会則の改正)本会則は役員会の議決により改正することができる
- 第26条
- (細則)この会則の施行に関わる細則は役員会の議決により別に定めることができる。
第8章 附則
- 第27条
- (施行)この会則は役員会で承認された日から施行する。