関東同窓会会則
西大和学園中学校・高等学校関東同窓会会則
第1章 総則
第1章 総則
第1条 名称
本会は、西大和学園中学校・高等学校関東同窓会と称する。
第2条 事務局
本会は、その事務局を東京都内に置く。
第3条 目的
本会は、会員相互の親睦と福利の増進、知識及び情報の交換を図り、各会員の向上発展を目指すとともに、ひいては母校の振興繁栄に寄与することを目的とする。
第4条 事業
本会は、 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 会員名簿及び会報等の発行
② 講演会 及び交流会 等の開催
③ その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条 会員の種類及び資格
本会は、 次の会員をもって組織する。
① | 西大和学園高等学校を卒業した者で、関東地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県または群馬県)に現に居住または勤務する者 |
② | 西大和学園中学校、高等学校、または西大和学園カリフォルニア校(以下、これらを併せて「本学園」という。)に在籍したことのある者その他、役員会の承認を得た者 |
第6条 会費等
1 本会は、企画ごとに、実費を徴収することができる。
2 本会は、会員からの寄付を募り、会費を徴収することができる。
3 既納の会費及び実費は、いかなる理由があっても返還しない。
第3章 役員等
第7条 役員本会の役員及び員数は、次のとおりとする。
① 会長 1名
② 副会長 2名以内
③ 代表幹事 必要に応じて置く。ただし、卒業期ごとに2名以内とする。
④ 会計 1名
⑤ 監査 1名
⑥ 書記 1名
⑦ 事務局 若干名
⑧ 顧問 1名
⑨ 相談役 1名
第8条 役員の選出方法
1 | 各役員の選出方法は、次のとおりとする。なお、会長と副会長の兼任を除き、役員の兼任は禁止されない。 |
②副会長 会長が、本会会員の中から選出する。
③代表幹事 会長が、本会会員の中から選出する。
④会計 会長が、本会会員の中から選出する。
⑤監査 総会において、本会会員の中から選出する。
⑥書記 会長が、本会会員の中から選出する。
⑦事務局 会長が、本会会員の中から選出する。
2 | 会長、副会長、代表幹事、会計、監査、書記及び事務局は、選出された後初めて開催される総会において、当該役員に選出されたことを総会に報告する。 |
第9条 役員の職務
本会の役員の職務は、次のとおりとする。
①会長 | 本会の一切の会務を統括し、本会を代表する。 |
②副会長 | 会長を補佐し、会長の職務の執行に支障があるときは、会長の職務を代行する。 |
③代表幹事 | 代表幹事は、役員会への出席その他の会務を執行する。 |
④会計 | 会長を補佐し、会長と共同して決算報告書その他の会計書類を作成し、役員会に提出する。 |
⑤監査 | 本会の業務及び会計を監査する。 |
⑥書記 | 本会の議事を記録する。 |
⑦事務局 | 本会の事務を行う。 |
第10条 役員の任期
1 | 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 任期満了前に辞任し又は解任された役員(以下、「前任者」という。)に代わり、新たに選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 | 任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選出された役員が就任するまで、引き続きその職務を行う。 |
第11条 役員の解任
役員会は、役員が次のいずれかに該当すると認めたと認めたときは、解任することができる。
① 役員としてふさわしくない非行があったとき。
② 心身の故障のため、職務執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
③ その他、役員会が、解任が相当と認めたとき。
第12条 顧問及び相談役
1 本会は、役員会の決議により、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会で推挙された者がなることができる。
3 顧問及び相談役は、役員会に出席し、会長の諮問に応じてその意見を述べることができる。
第4章 機関
第13条 機関の種類
本会以下の機関を置く。
① 総会
② 役員会
③ その他役員会が必要と認めた機関
第14条 総会の開催
1 | 総会は、本会会員で構成され、本会会員相互の親睦を図る場として、4年に1回定時総会を開催する。但し、役員会が必要と認めた場合には、いつでも招集することができる。 |
2 | 総会の招集は、役員会の承認を得て会長が行う。 |
第15条 総会の決議事項
総会は、本会則に規定する事項及び本会会員の大部分に特に重大な不利益を与えるおそれのある事項について決議する。
第16条 総会の決議・議事運営
1 総会の決議は、総会に出席した総会に出席した通常会員の過半数をもって行う。
2 総会の議事運営は、会長が主宰する。
第17条 役員会の開催
役員会は、会長、副会長、代表幹事、会計、監査、書記及び事務局をもって構成され、各役員は、いつでも役員会を招集することができる。
第18条 役員会の決議事項
1 | 本学園に対する支出 |
2 | 重要な財産の処分及び譲受け |
3 | 公認団体に対する寄付及び資金その他の援助(援助に際して条件を付す場合には当該条件も含む。) |
4 | 第5条1項②の会員の承認 |
5 | 第21条1項の公認団体の承認 |
6 | 第22条の公認取消の決定 |
7 | 会長、代表幹事及び監査の選出 |
8 | 役員の解任 |
9 | 総会及び幹事会の招集 |
10 | 総会に提出する議題及び議案 |
11 | 本会の事業計画及び事業報告の承認 |
12 | 予算及び決算の承認 |
13 | その他本会の運営及び業務執行に必要な事項 |
第19条 役員会の決議・議事運営
1 | 役員会の決議は、役員の過半数が出席し(予め、役員会に委任状を提出した役員は、役員会に出席したものとみなす。)、その過半数をもって行う。オンラインによる参加も出席と認める。ただし、代表幹事の議決権数は、各卒業年度に1個ずつとする。 |
2 | 代表幹事は、正当な理由がある場合、当該代表幹事が属する卒業年度の通常会員の中から1名、代理を選任して役員会に出席させることができる。 |
3 | 第1項の決議について、特別の利害関係を有する役員は、議決に加わることができない。 |
4 | 役員会の議事運営は、会長が主宰する。 |
第5章 公認団体
第20条 公認団体の設置
本会は、本会会員が地区又は職域毎に任意に結成した団体(ただし、本会会員のみで構成され、かつ本会会員5名以上が属する団体に限る。)を、本会の公認団体として公認することができる(本会則において本会の公認を受けた団体を、「公認団体」という。)。
第21条 公認手続
1 | 本会の公認団体としての公認を受けようとする団体は、予め、以下に掲げる事項を役員会に上程し、役員会の承認を得なければならない。 |
・団体に属する予定の本会会員全員の氏名
・団体の代表者の氏名及び連絡先
・地区団体の場合には当該地区名、職域の場合には当該職域名
・その他役員会が求める事項
2 | 公認団体は、役員会に上程した事項に変更が生じたときは、その都度速やかに、変更事項及びその変更内容を、役員会に報告するものとする。 |
第22条 公認の取消
役員会は、正当な理由があるときは、公認団体に付与した公認を取り消すことができる。
第6章 会計
第23条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第24条 経費
本会は、第6条の会費、本会会員及び有志等からの寄付金並びにその他の収入によって運営する。
第25条 決算・予算
1 | 会長は、本会の決算を翌年度の5月末日までに行い、その後初めて開催される役員会において決算内容を報告し、役員会の承認を得るものとする。 |
2 | 会長は、本会の予算を会計年度末までに編成し、その後初めて開催される役員会において予算内容を報告し、役員会の承認を得るものとする。 |
第26条 管理者
本会の一切の資産は、会長が管理する。
第7章 本会則の改正・細則
第27条 会則の改正
本会則は、役員会の決議によって改正することができる。但し、本会則を改正した場合、会長は、改正後の規則を総会において報告する。
第28条 細則
本会則により定めることとされている細則及び本会則の施行に必要な細則は、役員会の決議により定めることができる。
第8章 附則
第29条 施行
1 | 本会則は、2021年4月1日の総会で会長が報告し、総会出席者から何らの異議がないことを確認する。 |
2 | 本会則は、2021年4月1日から施行する。 |