第1条
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本会は、前橋高等学校京浜同窓会と称する。
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第2条
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本会の事務局は、東京都または東京都隣接県に置く。
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第3条
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京浜地区及びその近郊に在住するか在勤する者並びにそれらに準ずる者で、群馬県立前橋中学校、群馬県立前橋高等学校、厩城中学校及び群馬県立前橋高等学校定時制の各校卒業生と一時的に在籍したことのある者のうち、本会への入会を希望した者を通常会員とする。
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2.
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前項に掲げる各校の元職員のうち、本会への入会を希望した者を特別会員とする。
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3.
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会員は毎年、年会費を納入するものとする。
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第4条
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本会は、会員の厚誼を深め、あわせて母校の繁栄に資することを目的とする。
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第5条
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本会に総会を設置し、本規約の変更、会長の選任、年会費の変更、過年度事業報告及び会計報告並びに新年度事業計画及び予算案の承認等の他、学年幹事会において総会審議・決議が必要と認められた事項の審議・決議を行うものとする。
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第6条
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本会に次の役員を置く。
(1)
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会長 1名 年度末に開催される学年幹事会において選任し、通常総会の決議をもって承認する。
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(2)
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副会長 若干名 会長が選任し、学年幹事会の決議をもって承認する。
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(3)
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幹事長 1名 会長が選任し、学年幹事会の決議をもって承認する。
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(4)
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副幹事長 20名以内 幹事長が選任し、学年幹事会の決議をもって承認する。
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(5)
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学年幹事 各学年から推薦された者。但し、推薦がない場合は、会長が各学年から若干名に委嘱し、その旨を学年幹事会に報告する。
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(6)
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会報編集委員長 1名 会長が選任し、学年幹事会の決議をもって承認する。
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(7)
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監事 2名 会長が選任し、学年幹事会の決議をもって承認する。
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2.
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前項の規定に関わらず、各役員は、前項の(2)、(3)、(6)、(7)について推薦したい者が有る場合は、その旨を会長に、また、(4)について推薦したい者が有る場合は、その旨を幹事長にそれぞれ提言することを妨げない。
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3.
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第1項(2)乃至(7)の役員が任期途中で退任したときは補欠の役員を選任することができる。
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4.
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第1項(2)乃至(7)の役員は、増員することができる。ただし同項各号に定める役員数を超えないものとする。
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第7条
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役員の任務は次のとおりとする。
(2)
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副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指定した順序に従い、これを代行する。
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(3)
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幹事長 会長の指揮を受け、事務処理及び決定事項の処理を総括する。
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(4)
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副幹事長 幹事長の指揮を受け、事務処理及び決定事項を分担しその処理にあたり、幹事長に事故あるときは、これを代行する。
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(a)
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学年幹事会の構成員として本規約に定める事項及び会長が指示する重要事項につき、他の役員と協力し審議する。
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(6)
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会報編集委員長 会長の指揮を受け、会報発行の事務を総括する。
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(7)
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監事 会計の監査及び会長の指示を受けて業務の監査を行い、必要と認めたときは、第10条に規定する会議に出席して意見を述べることができる。
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第8条
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学年幹事を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会長は2期までとする。
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2.
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前項の規定に関わらず、各役員の任期の始期と終期については次のとおりとする。
(1)
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会長 承認された通常総会終了のときから2年後の通常総会終了のときまで。
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(2)
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副会長・幹事長・副幹事長・監事・会報編集委員長 承認された学年幹事会以降最初に到来する通常総会終了のときから2年後の通常総会終了のときまで。但し、会長の任期途中で選任された場合は、当該会長の任期終了のときまで。
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(3)
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補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期終了のときまで。また増員として選任された役員の任期は前号に準ずる。
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3.
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学年幹事の任期については次のとおりとする。
各学年から推薦された者または会長から委嘱された者につき、学年幹事会でその旨の報告がなされたときから、本人の申し出により辞任されたときまで。但し、会長が、学年幹事の変更が真に必要であると判断した場合は、学年幹事会は会長の意向を尊重し、学年幹事を見直すものとする。
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第9条
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本会に、顧問若干名を置く。
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2.
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顧問は、学年幹事会の推薦があった者の中から会長が委嘱する。
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3.
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顧問は、会長の諮問に応じまたは学年幹事会に出席して意見を述べることが出来る。
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4.
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顧問の委嘱期間は2年とし、再任を妨げない。
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第10条
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本会の会議は、通常総会、臨時総会並びに学年幹事会及び役員会とする。
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2.
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通常総会は毎年6月に、臨時総会は必要に応じ随時開催するものとし、会長が召集する。なお、総会の議長は、会長または本条第4項に定める役員会構成メンバー(監事は除く)の中から会長が指名した者が務める。
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3.
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学年幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、監事、会報編集委員長及び学年幹事で構成し、会長の指示を受けて幹事長が召集する。
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4.
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役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、監事及び会報編集委員長で構成し、会長の指示を受けて幹事長が召集する。
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5.
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前3項に規定する各会の議決は出席者の過半数により決するものとし、可否同数の場合は、会長が決する。
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第11条
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本会は、講演会、懇親会の開催、会員名簿、会報の発行、各種同好会の開催等本会の目的を達成するために必要と認める事業を行う。
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2.
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前項に規定するものの他、本会の目的を達成するために必要な場合は、学年幹事会の議決を経て本会に部会を設置することができる。
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第12条
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本会運営に関わる費用の支出については、別途定める同窓会運営要領による。
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第13条
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本会の経費は、会費、寄付金、広告掲載料及びその他の収入をもってあてる。
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2.
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会費の金額は、年間3千円とする。但し、総会の議決を経て変更できるものとする。
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第14条
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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附則
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第1条
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本規約は平成24年6月6日より施行する。平成19年6月6日施行の規約は本規約施行日にその効力を失う。
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