同窓会概要
会 則
大阪大学経済学部同窓会会則
第1章 総 則
第1章 総 則
第1条 本会は大阪大学経済学部同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の連絡および親睦を厚くし、併せて大阪大学大学院経済学研究科・経済学部との関係を密にしてその発展に資することを目的とする。
第3条 前条の目的達成のため下記の事業を行う。
(1)会報および会員名簿の発行
(2)学部ならびに在学生への支援事業
(3)懇親会・講演会等の開催
(4)その他
第4条 本会の所在地は大阪大学大学院経済学研究科・経済学部(豊中市待兼山町1番7号)とする。(3)懇親会・講演会等の開催
(4)その他
第2章 会 員
第5条 本会は下記の会員を以って組織する。
(1)正会員 大阪大学経済学部卒業生、大阪大学旧法経学部経済学科卒業者、及び大阪大学大学院経済学研究科の課程修了者
(2)名誉会員 大阪大学大学院経済学研究科・経済学部の現在及び元教員、並びに代表幹事会で推薦したもの
(3)準会員 大阪大学経済学部学生、及び大阪大学大学院経済学研究科院生
第5条の2 会員は、次の事由によってその資格を失う。
(2)名誉会員 大阪大学大学院経済学研究科・経済学部の現在及び元教員、並びに代表幹事会で推薦したもの
(3)準会員 大阪大学経済学部学生、及び大阪大学大学院経済学研究科院生
(1)退会
(2)除名
(3)死亡
第5条の3 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって会長に届け出なければならない。(2)除名
(3)死亡
第5条の4 会員が次の各号の一に該当するときは、代表幹事会の承認により、これを除名することができる。
(1)犯罪又は反社会的行為をなした場合
(2)その他、本会の趣旨に照らし、本会または本会の他の会員の名誉を著しく損じる行為をなした場合
(2)その他、本会の趣旨に照らし、本会または本会の他の会員の名誉を著しく損じる行為をなした場合
第3章 組織と会議
第6条 本会の組織は、卒業年次毎の同期会(以下期会と称す)を基盤とし、期会より選出された代表幹事で構成する代表幹事会の決議により運営する。
2.また本会は、支部および準会員による学生部会を設置することができる。
第7条 本部の会議は総会、代表幹事会、運営委員会、専門部会とする。第8条 総会は会長がこれを招集し、その議長となる。
2.定時総会は、会員相互の意見交換、懇親の場として位置づけ、隔年一回開いて事業および会計について報告する。
3.会長に事故あるときは副会長が代行する。
第9条 代表幹事会および運営委員会は、同窓会の運営に必要な検討、決議を行うため、会長又は事務局長が必要と認めたときにこれを開き、会長が議長となる。3.会長に事故あるときは副会長が代行する。
第10条 本会の業務を円滑に執行するため必要があるときは、専門部会を設置することができる。
2.部会の設置・廃止は、必要に応じ代表幹事会において決定する。
3.部会長に事故あるときは部会長補佐が代行する。
第11条 各会議の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。但し、名誉会長及び名誉会員ならびに準会員は決議に参加しないものとする。3.部会長に事故あるときは部会長補佐が代行する。
第4章 役 員
第12条 本会に下記の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)事務局長 1名
事務局次長・書記・会計 若干名
(5) 専門部会長・部会長補佐
部会ごとに部会長1名、並びに部会長補佐若干名
(6) 代表幹事
卒業年次毎に若干名、並びに各支部長1名
(7)支部長
各支部の支部長1名
(8)会計監査 2名
第13条 名誉会長は、大阪大学大学院経済学研究科長にこれを委嘱する。(3)副会長 若干名
(4)事務局長 1名
事務局次長・書記・会計 若干名
(5) 専門部会長・部会長補佐
部会ごとに部会長1名、並びに部会長補佐若干名
(6) 代表幹事
卒業年次毎に若干名、並びに各支部長1名
(7)支部長
各支部の支部長1名
(8)会計監査 2名
第13条の2 会長、副会長、事務局長、事務局次長、書記、会計、専門部会長、部会長補佐及び会計監査は、正会員に限る。
第14条 会長、副会長、事務局長は、運営委員会の推薦によって、代表幹事会が選任する。
2.各員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第15条 代表幹事は各期会で選出された各期幹事の内より、その互選によって選出する。
2.代表幹事に支障の生じたときは各期幹事の内より代理者を選出する。
3.代表幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。
第16条 部会長は、代表幹事会において選出し、任期は2年とし、重任を妨げない。
3.代表幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。
2.部会長は、原則として、代表幹事の内から選出する。
3.部会長補佐は、部会長の推薦により、事務局長が選任し、任期は2年とする。
4.非代表幹事の部会長及び部会長補佐は、代表幹事会に出席できる。ただし、議決権は有しない.
第17条 運営委員会は、会長・副会長・事務局長ならびに必要に応じ会長が指名する正会員・名誉会員(特別顧問を含む)をもって構成する。
3.部会長補佐は、部会長の推薦により、事務局長が選任し、任期は2年とする。
4.非代表幹事の部会長及び部会長補佐は、代表幹事会に出席できる。ただし、議決権は有しない.
2.運営委員会を構成する各員は、その任期が満了した場合でも後任者が選出され、その職務を行うに至るまでなお在任するものとする。
第18条 会計監査は代表幹事会において、正会員のうちからこれを選出する。
2.会計監査の任期は2年とし、重任を妨げない。
第19条 本会に相談役を若干名置くことができる。
2.相談役は、会長経験者等のうちから、会長が推薦し、代表幹事会が選任する。
3.相談役の任期は、2年とする。
4.相談役は、会長の諮問に応じて会長に助言するほか、必要があれば会長に提言を行うことができる。
第20条 本会に特別顧問を若干名置くことができる。
3.相談役の任期は、2年とする。
4.相談役は、会長の諮問に応じて会長に助言するほか、必要があれば会長に提言を行うことができる。
2.特別顧問は、同窓会に功労のあった者のうちから、会長が推薦し、代表幹事が選任する。
3.特別顧問の任期は、2年とし、重任を妨げない。
4.特別顧問は会長および副会長に助言もしくは提言することができる。
3.特別顧問の任期は、2年とし、重任を妨げない。
4.特別顧問は会長および副会長に助言もしくは提言することができる。
第5章 会務の運営
第21条 本会の会務はすべて代表幹事会の決議によって行う。
2.但し代表幹事会が認める範囲内で、運営委員会がその任務を代行することができる。
3.学生部会代表は代表幹事会および運営委員会にオブザーバーとして出席することができる。
第22条 名誉会長は会務の運営について、会長および代表幹事会に助言することができる。3.学生部会代表は代表幹事会および運営委員会にオブザーバーとして出席することができる。
第23条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第24条 事務局は事務局長・事務局次長・書記・会計で構成し、会長を補佐して会務遂行事務全般をまとめ、諸会議の運営・記録をおこない、さらに本会の会計事務を担当する。第24条の2 専門部会は、会長、副会長を補佐し、事務局と連携して会務を分担し、担当会務の企画及び円滑な遂行に努める。
2.各部会長は、必要と認めたときは専門部会内に小委員会を設置することができる。
第25条 代表幹事は期会に所属する会員との連絡責任者となり、住所・勤務先等の同窓会活動の基盤となる情報の整備を担当する。
2.代表幹事は、代表幹事会に出席して議決に参加するほか、専門部会長又は部会長補佐として会務の遂行を分担する。
第6章 会 計
第26条 正会員は入会金5,000円、年会費5,000円を納付するものとする。
2.入会金は入学時に学生部会納付金に含めて納入する。学生部会未入会者は卒業時に入会金を納付するものとする。学生部会納付金(含む年会費)は代表幹事会で決定する。
3.会員増強のため、代表幹事会の決定により時限的な年会費の割引を行うことができる。
第27条 本会は、会員その他から寄付を受けることができる。
第28条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第29条 本会の収支の予算および決算は事務局で作成のうえ代表幹事会にて承認をうけ、総会に報告するものとする。但し決算については事前に会計監査を受けることを要する。
第7章 附 則
第30条 この会則は昭和29年5月5日から施行する。
第31条 この会則に規定しない事項については、代表幹事会でこれを定める。
第32条 この会則の変更は代表幹事会出席者の過半数の同意を経て総会に附議し、その出席者の過半数の同意を経ることを要する。
第33条 正会員はその住所、氏名、職業又は勤務場所等連絡先情報に変更があったときは速やかに本会事務局に通知するものとする。
第34条 昭和53年以前に、旧会則によって、終身会費を納付した者は、これを以て入会金を納付したものとみなされる。
第35条 この改正会則は平成15年7月12日を以て施行する。
第36条 この改正会則は平成17年7月2日を以て施行する。
第37条 この改正会則は平成21年7月4日を以て施行する。
第38条 この改正会則は令和元年7月6日を以て施行する。
第39条 入学時・卒業時に入会金を納付せず卒業後入会をする場合、運営委員会で特に認めた場合は入会時の年度会費を免除することができるものとする。
第40条 この改正会則は令和3年7月3日を以て施行する。
第41条 この改正会則は令和5年7月1日を以て施行する。
第42条 第26条第3項の削除に伴い、既免除者ならびに令和5年度以降正会員資格取得後満40年経過する会員の年会費等の取扱いの詳細は運営委員会で検討し代表幹事会での決議により別途定める。