同窓会について

会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、京都成章高等学校同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会及びその事務局は京都成章高等学校内に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展を支援することを目的とする。

第2章 組 織
(組 織)
第4条 本会は下記の会員を以って構成する。
    (1)正 会 員:本校の卒業生
    (2)特別会員:現旧教職員及び幹部会の推薦する者
(支 部)
第5条 本会はその地域ごとに支部を置くことができ、本会の目的達成のために連携を図る。

第3章 事 業
(事 業)
第6条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
    (1)総会の開催
    (2)会員相互の親睦を図るために必要な事業
    (3)母校支援のために必要な事業
    (4)広報活動に関する事業
    (5)その他、幹部会が目的達成のために必要と認めた事業

第4章 機 関
(機 関)
第7条 本会には次の機関を置き、会長がこれを召集する。
    (1)総会 (2)臨時総会 (3)幹部役員会
(総 会)
第8条 総会は幹部役員及び期代表等役員を以って構成する。
第9条 総会は毎年1回開催し、幹部役員会で承認された事業報告、決算、事業計画、予算、幹部役員、期代表等役員及び会則の改正、その他重要事項の報告を受ける。
(臨時総会)
第10条 臨時総会は幹部役員会が必要と認めた場合に開催する。
(幹部役員会)
第11条 幹部役員会は最高決議機関とし、必要に応じて開催し、次の事項を審議し、出席者(委任状を含む)の過半数を以って決議する。
    (1)事業報告及び決算の承認
    (2)事業計画及び予算の承認
    (3)役員の選任
    (4)会則の改正
    (5)会務執行上必要な事項の審議と決定

第5章 役員
(役 員)
第12条 本会には次の役員を置く。
    (1)会  長 1  名 本会を代表し、会務を統括する。
    (2)副 会 長 若干名 会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
    (3)監  事 2 名 会計及び会務の状況を監査する。
    (4)会  計 1  名 金銭出納管理を行う。
    (5)幹部役員 若干名 会務において、最高決議及び運営を行う。
    (6)期代表等役員 複数名 各期の代表者として会務の運営を行う。
    (7)特別役員として、名誉会長、常任顧問、名誉顧問、相談役を置くことが出来る。
(役員の選出)
第13条 役員の選出は、次の通りとする。
    (1)会  長 幹部会において会員中より選出し、総会で承認する。
    (2)副 会 長 会員中より会長が委嘱する。
    (3)監  事 会員中より会長が委嘱する。
    (4)会  計 会員中より会長が委嘱する。
    (5)幹部役員 会員中より会長が委嘱する。
    (6)期代表等役員 会員中より会長が委嘱する。
    (7)特別役員 会員中より会長が委嘱する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。補欠役員については前任者の残任期間とする。
また、特別役員については特に任期は設けない。
(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは幹部役員会の承認を得て、その役員を解任することができる。

第6章 会 計 及び 簿 冊
(会 計)
第16条 本会の会計は、入会金、寄付金、臨時会費を以って、これに充てる。
第17条 入会金は¥10,000とし、正会員の入会時に納入するものとする。
第18条 臨時会費は、別に徴収するものとする。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
(簿 冊)
第20条 本会に次の簿冊を備える。
    (1)会務記録
    (2)会員及び役員名簿
    (3)会計簿
    (4)その他必要な簿冊
第21条 本会員は、住所、氏名、職業に変更のあった場合にはすみやかに本会事務局に通
知しなければならない。

附 則
1.本会則は平成元年4月1日から実施する。
2.本会則は平成18年4月1日から改正施行する。
3.本会則は平成26年3月14日から改正施行する。
4.本会則は平成27年3月12日から改正施行する。
5.本会則は令和2年3月23日から改正施行する。
6.本会則は令和4年3月29日から改正施行する。