会則・細則

名古屋大学共晶会会則(令和2年7月3日改正

第一章 総 則
第1条     本会は「名古屋大学共晶会」と称する。
第2条     本会は会員相互の親睦を図り文化の向上発展に資することを目的とする。
第3条     本会は本部事務所を名古屋大学工学部マテリアル工学科教室内に設置する。
第4条     本会には関東支部並びに関西支部を設置する。


第二章 会 員
第5条     本会は次の会員を以って組織する。
  1. 名古屋大学工学部金属学科並びに鉄鋼工学科卒業生および名古屋大学大学院工学研究科金属並びに鉄鋼工学専攻課程修了者
  2. 名古屋大学工学部材料機能工学科並びに材料プロセス工学科並びに名古屋大学工学部物理工学科材料工学コース卒業生および名古屋大学大学院工学研究科材料機能工学並びに材料プロセス工学専攻課程修了者
  3. 名古屋大学工学部物理工学科材料工学コース在学生のうち、卒業研究のための講座配属をされた者
  4. 名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻材料工学分野課程修了者
  5. 名古屋大学工学部金属工学教室並びに鉄鋼工学教室および材料機能工学、材料プロセス工学教室、マテリアル理工学専攻材料工学分野並びに関連専攻関連講座の教職員、旧教職員および会長の推薦した者
第6条     会員に関するその他の事項は理事会により決定する。


第三章 事 業
第7条     本会の目的を達するため次の事業を行う。
  1. 本会名簿および会報の発行
  2. 諸集会の開催
  3. 本会の目的達成上必要と認めた事項

第四章 役 員
第8条     本会には次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、理事 若干名、幹事 若干名、会計監事 1名、支部長 各1名(関東支部並びに関西支部)
第9条     会長、副会長および理事は幹事会の推挙に基づき理事会にて承認する。幹事並びに会計監事は会員から会長が委嘱する。支部長は各支部の推挙に基づき理事会にて承認する。
第10条   会長は会を代表しその会務を総括し、案件によって理事会を招集する。副会長は会長を補佐する。理事は学年を代表し理事会に提出された案件を審議する。幹事は本会の事業の運営、執行に当たり、必要な案件を理事会に図る。
第11条   役員の任期は2ヶ年とし重任を妨げない。

第五章 総 会
第12条   総会及び理事会は年1回の定期開催とするが、会員の5分の1以上の要請によるか、あるいは会長の要請により臨時総会を招集することが出来る。審議事項の議決は、総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

第六章 会 計
第13条   本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月末日に終わる。
第14条   本会の会計は入会金、会費、寄付およびその他の収入を以って支弁する。
第15条   会員は入会時に入会金を納入する。
第16条   会員は毎年の会費を納入する。
第17条   本会の会計は総会で承認を得る。

第七章 会則変更
第18条   本会会則の変更は、総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

第八章 附 則
第19条   本会則の執行に必要な細則を幹事会において設けることができる。
 
昭和33年10月18日 改正
昭和38年10月20日 改正
昭和41年4月6日 改正
昭和49年6月29日 改正
昭和53年7月8日 改正
昭和56年7月4日 改正
平成2年7月7日 改正
平成10年7月25日 改正
平成15年7月12日 改正
平成16年7月17日 改正
平成28年6月18日 改正
平成29年6月24日 改正
令和2年7月3日 改正


名古屋大学共晶会細則(平成29年6月24日制定)

 
第一章 総則
第1条  名古屋大学共晶会会則第八章第19条に従って、細則を定める。
 
第二章 入会金、会費、寄付
第2条  入会金は、1,000円とする。
第3条  毎年の会費は、1,500円とする。ただし、過払い金については、翌年以降の会費に充当する。
第4条  85歳以上の会員には会費を請求しない。
第5条 寄付は随時、受け付ける。
 
第三章 会員向けサービスの停止、回復
第6条  1年以上の会費滞納により、会員向けサービスを停止する。ただし、入会金相当額ならびに当該年度1年分の会費の納入によって当該年度より会員向けサービスを回復する。
 
第四章 細則変更
第7条 細則の変更は、幹事会出席者の過半数の賛成を必要とする。
 
附則
 
平成29年6月24日 制定