同窓会会則
第1条
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本会は兵庫県立尼崎中学校・尼崎高等学校同窓会と称する。
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第2条
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本会は事務所を母校内に置く。また会員多数在住の地に支部を置く。
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第3条
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本会は会員相互の親睦を計り、母校の発展並びに教育事業を援助することを目的とする。
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第4条
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本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
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第5条
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第6条
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本会に次の役員を置く。
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1.会長
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1名 理事の互選とする。
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2.名誉会長
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若干名。理事会の承認を得た者。
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3.副会長
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2名。理事の互選とする。
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4.理事長
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1名。理事の互選とする。
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5.理事
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会員は各卒業年次毎に若干名宛選出する。特別会員からも数名選出する。
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6.常任理事
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若干名。理事の互選とする。
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7.会計理事
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2名。理事の互選とする。
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8.顧問
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学校長がこれにあたる。
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9.相談役
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教頭及び事務長がこれにあたる。
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10.参与
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本会に特に貢献のあった者で、理事会の承認を得た者。
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11.監査
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2名。理事の互選とする。
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第7条
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役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
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第8条
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役員の任務は次の通り。
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第9条
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会議は総会、常任理事会、理事会とし、顧問、相談役、名誉会長は各会議に出席できるものとする。
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第10条
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総会は理事会において必要と認めたとき、これを開催する。
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第11条
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理事会は会長が必要と認めたときその都度これを開催する。
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第12条
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常任理事会は総会に代えて議決決定することができる。
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第13条
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総会においては次の事項行う。
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第14条
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理事会は次の事項を行う。
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第15条
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議はすべて出席会員の過半数による。
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第16条
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本会の経費は会費寄付金およびその他の収入を以ってこれに当てる。
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第17条
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正会員は入会金として卒業時に金7,200円を納付する。卒業後は同窓会費として年に金1,000円を納付する。
また、別に臨時会費を徴収する事がある。 |
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第18条
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第19条
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本会の収支決算は定時総会においてこれを報告し、その承認を得るものとし、かつ会報に掲載する。
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第20条
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本会会則の変更は理事会に諮り出席会員の過半数の決議を要する。
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(注) 昭和63年度より、定時制卒業生及び併設中学校の卒業生を同窓会名簿に登載、会員として認めることになった。
平成22年(2010年)5月15日改正
令和元年(2019年)4月23日改正
令和元年(2019年)4月23日改正