第1章 総 則
第1条 |
本会は大阪府立加納高等学校同窓会と称する。 |
第2条 |
本会は本部を大阪府立かわち野高等学校内におく。 |
第3条 |
本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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第4条 |
本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
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第3章 会 員
第5条 |
本会は次の会員をもって構成する。
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第4章 役 員 ・ 事 務 局 ・ 幹 事
第6条 |
本会は次の役員を置く。 |
第7条 |
役員は次の手続きを経て選任するものとする。
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第8条 |
役員の任務は次の通りとする。
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第9条 |
本会の役員及び事務局の任期は3年とする。但し再任は妨げない。 |
第5章 総 会 ・ 役 員 会 ・ 常 任 幹 事 会 ・ 幹 事 会
第10条 |
総会は、本会の最高議決機関で、役員会において必要と認めた場合に開き、次の事項を行う。
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第11条 |
本会の役員会は第6条の役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。 |
第12条 |
本会の常任幹事会は第6条の役員及び第12条の代表幹事をもって構成し、会長が必要により年1回開催し、次の事項を行う。但し役員会において必要とみとめた場合、臨時に開くことが出来る。
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第13条 |
本会の幹事会は第6条の役員及び第12条の幹事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。 |
第6章 会 計
第14条 |
本会の運営は正会員の納める会費・寄付金・その他の収入でまかなうものとする。 |
第15条 |
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第7章 付 則
第16条 |
本会則は総会に付議し、出席者の過半数の同意を要するものとする。 |
第17条 |
すべての会議の議決は出席者の過半数の同意による。但し会則の改正は第23条によるものとする。 |
第18条 |
本会則の施行に必要な細則は別に定める。 |
第19条 |
本会則は平成8年8月24日をもって発行する。 |