※赤字は17年度変更箇所
(名称)
第1条 この会は,鹿児島工業高等専門学校同窓会と称する.
(目的)
第2条 本会は,会員相互の親睦と鹿児島工業高等専門学校の発展に協力し,あわせて工業の進展に寄与することを目的とする.
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を遂行するため次の事業を行う.
一 会員相互の連絡及び親睦に必要な事項
二 会員名簿及び会誌等の刊行
三 その他,本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 本会は,次の会員をもって組織する.
一 正会員 鹿児島工業高等専門学校卒業生及び専攻科修了者並びに在学生.また,鹿児島工業高等専門学校に在学した者で,
本会の趣旨に賛同し,理事会で承認された者(平成17年度入学者まで). 鹿児島工業高等専門学校本科並びに専攻科
入学者(平成18年度入学者から) .
二 特別会員 鹿児島工業高等専門学校現職員及び旧教官.
第5条 本会は,本部を鹿児島工業高等専門学校校内に置き,必要な地区に支部を置くことができる.
(役員・運営)
第6条 本会に次の役員を置き,各号に規定する任務をつかさどる.
一 会 長 1 名 本会を代表し,会の運営にあたる.
二 副会長 2 名 会長を補佐し,会長不在の時は会長の職務を代行する.
三 理 事 若干名 会員の代表として,理事会を組織し,会務運営について重要な案件を審議する.
四 監査役 2 名 会計の監査にあたる.
五 幹 事 若干名 会務を処理する.
(役員の選出)
第7条 本会の役員は,会員の互選により理事会において決定し,総会で承認を得るものとする.
第8条 役員の任期は1年とする.ただし,再任を妨げない.
2 役員は,任期満了後も次期役員が決定するまで,引続き会務を行うものとする.
第9条 本会に名誉会長及び名誉会員を置くことができる.
第10条 会員相互の連絡等にあたるため,各年度の卒業生を代表とする総務を置く.
第11条 本会の会議は,総会及び理事会とし,議事は出席者の過半数をもって決する.
2 総会は必要に応じて会長が招集する.
3 理事会は,予算決算その他会務を報告するために,毎年1回開く.ただし, 会長が必要と認めるときは,臨時に開くことができる.
(会計)
第12条 本会の会計は,入会金,会費,寄付金等によってまかなう.
2 会費は入学時に納入するものとする(平成18年度入学者から).平成17年度入学者までは,会費は卒業時に納入するものとする.
3 本校卒業生以外の専攻科生については,会費は 入学時に納入するものとする(平成18年度入学者から).平成17年度入学者までは
会費は修了時に納入するものとする.
4 第2項及び第3項に定める入会金及び会費の金額は,理事会によって定めるものとする.
5 一旦納入した会費等は還付しない.
第13条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
(雑則)
第14条 この会則の改廃は,理事会の議決を要するものとする.
付則 この会則は,昭和42年12月23日から施行する.
付則 この会則は,昭和44年3月7日から施行する.
付則 この会則は,昭和46年3月6日から施行する.
付則 この会則は,昭和53年5月18日から施行する.
付則 この会則は,昭和56年5月15日から施行する.
付則 この会則は,昭和57年6月8日から施行する.
付則 この会則は,昭和63年4月1日から施行する.
付則 この会則は,平成13年6月22日から施行する.
付則 この会則は,平成16年6月25日から施行する.
付則 この会則は,平成17年6月24日から施行する.
内規 第12条2項の金額は,会費13,000円とする.(平成18年度入学者から)
第12条2項の金額は,入会金3,000円,会費10,000円とする.(平成17年度入学者まで)
(平成17年6月24日の理事会にて決定)