同窓会概要

第1章 総則
 
(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人鹿児島工業高等専門学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。 
(主たる事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を鹿児島県霧島市に置く。 
(目的)
第3条  本会は、会員相互の親睦を深め、知識の向上を図るとともに、鹿児島工業高等専門学校
    の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。 
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成
(2) 会報の発行
(3) 会員相互の情報交換及び親睦活動
(4) 会員の表彰
(5) 鹿児島工業高等専門学校との連携と支援
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業 
(公告の方法)
第5条  本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい掲示場に掲示する。
 

第2章 会員及び社員 

(会員の種別)
第6条  本会に次の会員を置く。 
(1)正会員
本会の目的に賛同し、入会した者を正会員とする。会員となるには、本会所定の手続による申込をし、理事会の承認を得るものとする。
(2)賛助会員
鹿児島工業高等専門学校現教職員及び旧教員で、理事会の決議により承認された者を賛助会員とする。
(3)名誉会員
工業又は工業教育に顕著な功績のあった者で、社員総会の決議によって承認された者を名誉会員とする。
(経費の負担)
第7条  正会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び終身会費を
    支払う義務を負う。
2 賛助会員及び名誉会員は、入会金及び終身会費の支払いを免除される。
3 入会金及び終身会費の額は、別に定める。
4 既納の入会金及び終身会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(除名)
第8条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を
    除名することが出来る。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
(社員)
第9条 正会員の中から選出される35名以上45名以内の者をもって、この法人の一般社団法人
    及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の社員とする。
2 社員は、社員候補者選考委員会が正会員を対象として選考した社員候補者の中から、
  理事会の議決によって選任し、社員総会の承認を得る。
3 社員候補者選考委員会、社員の欠員措置等の社員の選出に関する事項の細目につい
  ては、理事会が別に定める社員選出規程による。


第3章 社員総会
 
(社員総会)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第11条 社員総会は、以下の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会にて決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 
(開催)
第12条 当会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事
     業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の
  目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することが出来る。
3 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
4 社員総会の招集は、開催日の2週間前までに、その会議に附議すべき事項、日時、
  場所を記載した書面により通知を行う。
5 会長は、書面による招集通知の発出に代えて、社員の承諾を得て、電磁的方法により
  通知を発することが出来る。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を
     有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 社員は、代理人によって社員総会の議決権を行使できる。この場合においては、
  当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
3 社員は、議決権行使書面に必要な事項を記述し、社員総会招集通知に記載された
  期間内に本会に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した
  議決権の数は、出席した社員の議決権の数に参入する。
4 社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供し、議決権
  の行使ができる。電磁的方法により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数
  に参入する。
5 第1項の規定にかかわらず、次の事項に係る決議は、総社員の3分の2以上にあたる
  多数をもって決する。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項 
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の
     日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第4章 役員
 
(役員の設置)
第18条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上15名以内
(2) 監事2名以内 
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法の代表理事とし、副会長をもって一般法人法の業務執行
  理事とする。 
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
     総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
  総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数
  が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任さ
  れた者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執
  行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、理事会があ
  らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産
  の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の報酬等)
第22条 本会は、理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会に
     おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給すること
     ができる。
(責任の一部免除)
第23条 本会は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に
     定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、損害賠償責任額から法令
     に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第5章 理事会
 
(構成)
第24条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選任及び解任 
(招集)
第26条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、理事会があらかじめ指名した順序に
  よって副会長が理事会を招集する。
(開催数及び議長)
第27条 理事会は、毎事業年度において、2回以上開催する。
2 理事会の議長は、会長が務める。
(決議及び決議の省略)
第28条 理事会の決議は、決議によって特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が
     出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を
  可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したと
     きは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条
     第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第6章 計算
 
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が
     作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更
     する場合も、同様とする。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、代表理事は
  理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年の予算に準じ、収入及び支出をすること
  が出来る。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立をした予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え
 置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
     監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減報告書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産計算書)の附属明細書 
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号から第5号の書類については、定
  時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につ
  いては承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名
  簿を事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配禁止)
第34条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。


第7章 定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することが出来る。
(解散)
第36条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
     本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する
     ものとする。


第8章 附則
 
(最初の事業年度)
第38条 本会の最初の事業年度は、本会の成立の日から平成30年3月31日までとする、
(設立時の役員)
第39条 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時      理事相良正典
設立時      理事西留清
設立時      理事濱田俊二
設立時代表理事  相良正典
設立時      監事河野良弘
(設立時社員の氏名及び住所)
第40条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所      鹿児島市上荒田町11-2
設立時社員    相良正典
住所      鹿児島市喜入町161-4
設立時社員    濱田俊二
(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

以上、一般社団法人鹿児島工業高等専門学校同窓会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が
次に記名押印する。

平成29年  月  日

設立時社員  相良 正典   印

設立時社員  濱田 俊二   印
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