役員・幹事 共済規程
岩倉高等学校同窓会 役員・幹事 共済規程
第1条 (目的)
この規定は、岩倉高等学校同窓会役員・幹事における、相互扶助の精神に基づき、慶弔事等の共済を目的とする。
第2条 (慶 事)
1、役員・幹事に慶事あるときは、下記により祝金を贈呈して祝福する。
一、婚姻 5千円
二、公の表彰又は顕彰 5千円
2、前項各号の該当者で祝金を受ける者は、速やかに当該事実を証明するものを事務局長に
届け出る。
3、祝金を受ける権利は、当該事実ある日から1ヶ年で消滅する。
第3条 (弔 事)
1、役員・幹事及びその家族(配偶者、一親等及び同居の子)が死亡したときは、下記によ
り弔慰を表す。なお、該当者の遺族は、その氏名及び葬儀の日時を事務局長へ届け出る。
一、役員・幹事が死亡したときは、同窓会執行部役員※1(以下、役員とする)が会葬し、香典1万円と生花一対を贈る。
※1執行部役員は、会長・事務局長とする。
二、配偶者並びに一親等及び同居の子が死亡したときは、役員が会葬し、香典5千円を贈る。遠隔地の場合は、弔電により弔慰を表す。
2、役員・幹事が死亡したときは、役員が通夜に参列する。なお、通夜見舞いは3千円程度とする。
第4条 (傷病、災害)
1、役員・幹事に病気又は不慮の事故があるときは(入院1か月以上)、役員で協議し、3千円程度の見舞いをする。
2、役員・幹事の自宅が火災、震災、及び風水害等で甚大な被害を受けたときは、役員で協議し、見舞いをする。
第5条 (雑 則)
1、この規程により慶弔意を受けた者は、一切の返礼をしない。
2、この規程に定めのない事項については、役員によりその都度協議をする。
付則
この規程は、令和6年6月29日から施行する。