第1章 名称及び事務所
第 1 条 本会は今工会と称する。第 2 条 本会の事務所は、大阪府立今宮工科高等学校(大阪市西成区出城1の1の6)内に置く。
第2章 目的及び事業
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。第 4 条 本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。
- 総会、幹事会、理事会、常任理事会、役員会の開催
- 会員名簿の管理並びに会報の発刊
- 会員の慶弔並びに懇談
- 母校の後援に関する事項
- その他必要と認められる事項
第3章 組 織
第 5 条 本会は、下記の会員を以って組織する。- 正会員 大阪府立今宮職工学校、大阪府立今宮夜間職工学校、大阪府立今宮工業学校、大阪府立今宮第二工業学校・併設中学校、大阪府立今宮工業高等学校及び大阪府立今宮工科高等学校卒業生、並びに細則に定めた者
- 特別会員 母校の職員並に旧職員
- 名誉会員 理事会の決議で推薦した者
- 準会員 大阪府立今宮工業高等学校に在学する生徒
第4章 役 員
第 6 条 本会の会務を処理するため、下記の役員を置く。- 会 長 1名
- 副 会 長 若干名
- 会 計 2名
- 会計監査 4~5名
- 事務局長 1名
- 校内書記 1名
第 7 条 役員の選出
- 役員の選出は、指名委員会を設置し、その議を経て、役員会、常任理事会の承認を得て総会または理事会で選出する。
- 指名委員は、役員会で委嘱する。
- 顧問、相談役、参与
- 常任理事、理事、幹事
- 顧問、相談役、参与は役員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
- 常任理事、理事は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
- 幹事は、卒業時各クラスよりクラスの推薦により選出する。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行出来ないときは之を代行する。
- 会計は、会計を処理する。
- 相談役は、役員会の諮問に応ずる。
- 参与は、理事会の諮問に応ずる。
- 顧問は本会の諮問に応ずる。
- 常任理事、理事、幹事は本会の会務を審議する。
- 会計監査は、会計を監査し、役員会並びに理事会に報告する。
- 事務局長は、本会の事務を統括する。
- 校内書記は事務局長を補佐する。
- 幹事は各クラスの会員との連絡役を務める。
第5章 機 関
第12条 本会の決議機関は、総会、幹事会、理事会、常任理事会及び役員会とする。第13条 総会、幹事会、理事会、常任理事会及び役員会は、会長が招集する。但し、各会の構成員数の3分の1以上の請求があった時は、会長は、総会、幹事会、理事会を招集するものとする。
第14条 会務の執行機関として事務局を置く。
- 事務局は役員、在職同窓職員、母校校務分掌同窓会係若干名及び事務局員若干名で構成する。
- 事務局員は必要に応じて、理事会の承認を得て置くことができる
- 必要に応じ、事務局会議を開き会務を処理する。
第6章 支 部
第15条 本会に支部を置くことができる。- 会社、団体、地域に今工会員を以って、支部をおくことができる。
- 支部の代表は、理事会の推薦で本会の理事とすることができる。
- 支部ができた時及び代表が代わったとき、その名簿を事務局に届けるものとする。
第7章 会 計
第16条 本会の維持は会費及び寄付金を以ってこれにあてる。第17条 正会員は終身会費として金8,000円を納付する。但し、定時制3年編入生は、金4,000円とする。尚、必要がある時は、臨時会費を集めることができる。
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日迄とし、収支決算は会計監査を経て理事会に報告する。
第8章 附 則
第19条 本会則に定めない事項については、役員会の議を経て実施し、理事会の承認を得るものとする。第20条 本則の外に細則を設ける。但し、細則は理事会の承認を経るものとする。
第21条 本会則の変更は、理事会の承認を得なければならない。
第22条 本会則は平成19年10月20日より実施する。
今工会会則細則
第1条 正会員の資格について戦争のため卒業になっていないがほぼ卒業と認められ、役員会で承認された方は正会員と認める。
第2条 顧問、相談役、参与について
- 顧問は、元事務局長を含む若干名。
- 相談役は、今工会員の議員を含む若干名。
- 参与は、元会長、役員を含む若干名。
第4条 幹事の人数
全日制は各クラス2名、定時制は1名とする。
第5条 終身会費の納付について
在学の最終学年に納付するものとする。
今工会賞罰規定
第1条 今工会並びに母校の発展に大きく寄与された者には、役員会の議を経て表彰することができる。第2条 会員にして、会や母校の発展を著しく阻害する行為があった時は、役員会の議を経て懲戒に付することができる。
第3条 懲戒は、今工会会員たる身分を一定期間停止するものとする。
第4条 この規定は平成12年7月14日より実施する。
支部並びに同窓会等支援規定
第1条 支部長は、支部会員相互の親睦を図り、今工会及び母校の発展に寄与するものとする。第2条 支部を結成したときは、今工事務局に、支部名並びに会員名簿を届けるものとする。
第3条 支部会等の開催時には、事前に事務局に届けるもとする。本部は、支部会又はクラス、学年、科等の同窓会に対し援助を行うことができる。
第4条 支部の所在地並びに代表者等に変更があったときは、直ちに事務局へ届けるものとする。
第5条 この規定は平成12年7月14日より実施する。
慶弔規定
第1条 母校職員餞別金母校教職員が転退職するとき年数に関係なく一律5,000円を餞別金として支出する。
第2条 弔慰金(樒料・供花料又は香料)
- 役員、顧問、相談役、参与、名誉会員、常任理事、理事、母校職員が死亡の際には、弔慰金として10,000円程度を支出する。
- 母校職員の両親・配偶者・子、旧職員が死亡の際には、弔慰金として5,000円程度を支出する。