第1章 総 則 | |
第1条 | 本会は広島大学土木会と称し、本部を東広島市鏡山1丁目4-1広島大学工学部土木系教室内におく。 |
第2条 | 本会は母校の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とし、会員情報の提供、技術研修会その他の事業を行う。 |
第3条 | 本会は総会の承認を得て、支部を設けることができる。支部規定は別に定める。 |
第2章 会 員 | |
第4条 |
本会は下記の会員をもって組織する。 正会員
広島市立工業専門学校、広島大学工学部および広島大学大学院の工学研究科および国際協力研究科の土木系卒業生、修了生ならびに土木系現教員
特別会員
正会員以外で以下の各項のいずれかに該当する者
終身会員
1)土木系の現職員 2)土木会の旧専任教官および旧専任教員 3)土木系の論文博士取得者 4)その他本会の趣旨に賛同し、役員会で特別に承認された者
正会員のうち、以下の各項のいずれかに該当する者
学生会員
1)卒業後50年を経過し、会費の滞納がないこと 2)別に定める前払い制度により、支払うべき会費を完納していること
広島大学工学部、広島大学大学院の工学研究科および国際協力研究科に属する土木系の学生
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第5条 | 会員は職名、勤務先、住所を変更するときは、遅滞なく本会に通知するものとする。 |
第6条 | 正会員は別に定める会費を納めるものとする。 |
第3章 個人情報および会員名簿の取り扱い | |
第7条 | 本会は、別途定める個人情報保護に関する規則に則って運用、取扱を行う。 |
第8条 |
会員は、会員名簿の取扱に対して次に掲げる責務・義務を持つ。 (1)会員は、本会が発行する会員名簿を受け取ることができる。会員は、会員名簿を受け取った時点からその取り扱いに関する全ての責任を負う。 (2)会員名簿を受け取った会員は、会員名簿に記載されている会員の不利益が発生することに会員名簿を使用してはならない。 (3)会員は、会員名簿を会員以外の者への貸与・閲覧・販売等の行為をしてはならない。また、廃棄においては、会員以外の者に個人情報が漏れることのないよう取り扱いは十分に配慮することとする。 |
第4章 役 員 | |
第9条 |
本会は次の役員をおき、役員は役員会を組織する。 会長 1名、副会長 3名以内、幹事長 1名、幹事 若干名、会計監査役 2名。 |
第10条 | 会長は役員会の推挙により総会で決定される。会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
第11条 | 副会長は正会員より会長が指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のある場合その職務を代行する。 |
第12条 | 幹事長は正会員より会長が指名する。幹事長は会長、副会長を補佐し、幹事会を統括する。 |
第13条 | 幹事は正会員の中から会長が指名し、会務を処理する。 |
第14条 | 会計監査役は役員会の推挙により総会で決定される。監査役は本会の会計を監査する。 |
第15条 | 会長、副会長、幹事長、会計監査役、および幹事の任期は2年5年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第5章 総会、役員会 | |
第16条 | 総会は会長の招集により原則として毎年1回開き、その議案は出席者の過半数で承認する。 |
第17条 | 役員会は会長の招集により毎年1回以上開き、前年度の収支決算、その他の重要なる事項を審議し、総会に報告する。 |
第6章 幹事会 | |
第18条 | 幹事会は幹事長の招集により必要ある時に開き、本会に関わる事業を企画、執行し役員会に報告する。 |
第19条 | 幹事会は事業執行のため、各種事業実施委員会を設けることができる。各種事業実施委員長は幹事長が指名する。 |
第7章 学年幹事、研究室幹事 | |
第20条 | 学年幹事は各年次の卒業生より1名を選出する。研究室幹事は各年次の卒業生より1名ずつ選出される。学年幹事、研究室幹事は各年次、または各研究室の卒業生を統括するとともに、本会と卒業生との連絡をはかる。 |
第21条 | 学年幹事、研究室幹事の任期は5年とし、幹事長が指名する。ただし、再任は妨げない。 |
第8章 表彰・慶弔規定 | |
第22条 | (表彰)土木会に著しい貢献をしたものを表彰することができる。 |
第23条 | (慶事)卒業後50年の本会員に対し、表彰状を贈る。 |
第9章 会 計 | |
第24条 | 本会の経費は会費、寄付金、その他をあてる。 |
第25条 | 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第10章 会則の変更 | |
第26条 | 会則の変更は総会の議決による。 |
付 則 | |
(1) | 本会則は、(設立年月日)昭和54年4月1日に施行、適用する。 |
(2) | 昭和56年9月25日に変更、昭和56年9月25日より適用する。 |
(3) | 昭和57年6月12日に変更、昭和57年6月12日より適用する。 |
(4) | 昭和58年5月15日に変更、昭和58年5月15日より適用する。 |
(5) | 昭和59年8月17日に変更、昭和59年8月17日より適用する。 |
(6) | 昭和61年4月1日に変更、昭和61年4月1日より適用する。 |
(7) | 昭和62年4月1日に変更、昭和62年4月1日より適用する。 |
(8) | 平成2年4月1日に変更、平成2年4月1日より適用する。 |
(9) | 平成2年6月2日に変更、平成2年6月2日より適用する。 |
(10) | 平成5年5月28日に変更、平成5年5月28日より適用する。 |
(11) | 平成9年8月17日に変更、平成9年8月17日より適用する。 |
(12) | 平成12年8月14日に変更、平成12年8月14日より適用する。 |
(13) | 平成15年8月14日に変更、平成15年8月14日より適用する。 |
(14) | 本会則は平成17年6月18日に変更、平成17年6月19日より適用する。 |
(15) | 本会則は平成17年10月1日に変更、平成17年10月1日より適用する。 |
(16) | 本会則は平成19年6月16日に変更、平成19年6月16日より適用する。 |
(17) | 本会則は平成21年6月20日に変更、平成22年4月1日より適用する。 |
(18) | 本会則は平成23年6月18日に変更、平成23年6月19日より適用する。 |