宮崎大学土木会会則

昭和24年10月10日制定
昭和49年4月1日改正
昭和53年3月20日改正
昭和57年8月7日改正
昭和62年3月20日改正
平成3年10月11改正
平成5年11月3日改正
平成9年10月3日改正
平成30年5月19日改正
  第1章 総   則
第1条   本会は宮崎大学土木会と称する。
第2条 本部は宮崎大学工学部社会環境システム工学科内に置く。
第3条 本会に支部を置くことができる。
   
  第2章 目的・事業
第4条
 
本会は会員の親睦ならびに互助を図るとともに、宮崎大学工学部社会環境システム工学科の後援・発展と会員の土木技術の向上に資することを目的とする。
第5条
 
本会は前条の目的を達するために、土木会だより等の発行、記念事業、会員の慶弔、在学生への情報提供、キャリア形成支援、その他必要な事業を行う。
   
  第3章 会  員
第6条 本会は下記の会員によって構成する。
 
(1) 正会員 宮崎県工業専門学校・宮崎大学工学部土木工学科・土木環境工学科・社会環境システム工学科卒業生、宮崎大学大学院工学研究科士木工学専攻・土木環境工学専攻、環境系Bコース修了生および現教官
(2) 特別会員 宮崎大学工学部社会環境システム工学科の現職員、非常勤職員および、宮崎県工業専門学校・宮崎大学工学部土木工学科・土木環境工学科・社会環境システム工学科の元教職員
(3) 学生会員 宮崎大学工学部土木環境工学科・宮崎大学大学院工学研究科博士前期課程土木環境工学専攻、環境系Bコース、および博士後期課程のうち土木環境工学に関する専攻の在学生
(4) 名誉会員 本会の発展に特に貢献した者で幹事会が推薦して、役員会で認められた者
第7条 会員は姓名、職名、勤務先および住所などに変更があった場合、速やかに本会に連絡しなければならない。
第8条 正会員は付則に定める規定によって会費を納入しなければならない。
   
  第4章役  員
第9条 本会に下記の役員を置く。
(1)顯 問 若干名
(2)会 長 1名
(3)副会長 3名以内
(4)支部長 各支部1名
(5)幹 事 若干名(幹事長1名、常任幹事2名、会計幹事1名を含む)
(6)理 事 原則として各卒業年次に1名
(7)監 事 2名
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、重任・再任を妨げない。
第11条
 
会長は幹事会において正会員の中から推薦し、総会において承認を受ける。会長は本会を代表し、会務を総括する。
第12条 副会長は正会員の中から会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第13条 支部長は各支部が選任する。
第14条  幹事は会長が委嘱する。
(1) 幹事長は会長が委嘱し、幹事会の議長となり幹事会を総括する。幹事長は本会の事業を行うために委員会を組織できる。
(2) 常任監事は幹事長が委嘱し、幹事長を補佐する。
(3) 会計幹事は幹事長が委嘱し、会計事務を担当する。
第15条
 
理事は幹事長が委嘱する。理事は同期生を代表し、名簿および慶弔に関する情報の提供や会費納入の通知など、本会の円滑な活動に尽力する。
第16条 監事は会長が委嘱し、会計監査を行う。
第17条 本会には役員会の推薦により顧問を置くことができる。
   
  第5章 総会・役員会・幹事会
第18条 総会は会員で構成し、会長が原則として毎年1回召集して、役員人事、会則の改正など重要事項を議決する。
第19条  役員会は役員で構成し、会長が召集して本会の事業を審議・議決し、これを総会に報告する。
第20条
 
幹事会は幹事長が召集して、庶務・会計・土木会だより等の編集・その他本会の事業を協議・運営し、役員会で承認を受ける。
第21条 総会・役員会・幹事会の議事は出席者の過半数で議決する。
   
  第6章 資産および会計
第22条  本会の資産は会費・寄付金・その他の収入をもって構成する。
第23条
 
本会の会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日までとする。会計監査の結果は総会に報告し、土木会だよりに公表する。
   
  第7章 その他
第24条  支部を設置または改編する場合は、支部名・支部規約・支部役員名を本部に報告しなければならない。
   
  付 則
第1条  本会則は平成30年5月19日より施行する。
第2条
 
年会費は以下のとおりとする。
正会員 2000円
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