昭和24年10月10日制定
昭和49年4月1日改正
昭和53年3月20日改正
昭和57年8月7日改正
昭和62年3月20日改正
平成3年10月11改正
平成5年11月3日改正
平成9年10月3日改正
平成30年5月19日改正
昭和49年4月1日改正
昭和53年3月20日改正
昭和57年8月7日改正
昭和62年3月20日改正
平成3年10月11改正
平成5年11月3日改正
平成9年10月3日改正
平成30年5月19日改正
第1章 総 則 | |||||||||||||||
第1条 | 本会は宮崎大学土木会と称する。 | ||||||||||||||
第2条 | 本部は宮崎大学工学部社会環境システム工学科内に置く。 | ||||||||||||||
第3条 | 本会に支部を置くことができる。 | ||||||||||||||
第2章 目的・事業 | |||||||||||||||
第4条 |
本会は会員の親睦ならびに互助を図るとともに、宮崎大学工学部社会環境システム工学科の後援・発展と会員の土木技術の向上に資することを目的とする。 | ||||||||||||||
第5条 |
本会は前条の目的を達するために、土木会だより等の発行、記念事業、会員の慶弔、在学生への情報提供、キャリア形成支援、その他必要な事業を行う。 | ||||||||||||||
第3章 会 員 | |||||||||||||||
第6条 | 本会は下記の会員によって構成する。 | ||||||||||||||
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第7条 | 会員は姓名、職名、勤務先および住所などに変更があった場合、速やかに本会に連絡しなければならない。 | ||||||||||||||
第8条 | 正会員は付則に定める規定によって会費を納入しなければならない。 | ||||||||||||||
第4章役 員 | |||||||||||||||
第9条 |
本会に下記の役員を置く。
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第10条 | 役員の任期は2年とする。ただし、重任・再任を妨げない。 | ||||||||||||||
第11条 |
会長は幹事会において正会員の中から推薦し、総会において承認を受ける。会長は本会を代表し、会務を総括する。 | ||||||||||||||
第12条 | 副会長は正会員の中から会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 | ||||||||||||||
第13条 | 支部長は各支部が選任する。 | ||||||||||||||
第14条 |
幹事は会長が委嘱する。
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第15条 |
理事は幹事長が委嘱する。理事は同期生を代表し、名簿および慶弔に関する情報の提供や会費納入の通知など、本会の円滑な活動に尽力する。 | ||||||||||||||
第16条 | 監事は会長が委嘱し、会計監査を行う。 | ||||||||||||||
第17条 | 本会には役員会の推薦により顧問を置くことができる。 | ||||||||||||||
第5章 総会・役員会・幹事会 | |||||||||||||||
第18条 | 総会は会員で構成し、会長が原則として毎年1回召集して、役員人事、会則の改正など重要事項を議決する。 | ||||||||||||||
第19条 | 役員会は役員で構成し、会長が召集して本会の事業を審議・議決し、これを総会に報告する。 | ||||||||||||||
第20条 |
幹事会は幹事長が召集して、庶務・会計・土木会だより等の編集・その他本会の事業を協議・運営し、役員会で承認を受ける。 | ||||||||||||||
第21条 | 総会・役員会・幹事会の議事は出席者の過半数で議決する。 | ||||||||||||||
第6章 資産および会計 | |||||||||||||||
第22条 | 本会の資産は会費・寄付金・その他の収入をもって構成する。 | ||||||||||||||
第23条 |
本会の会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日までとする。会計監査の結果は総会に報告し、土木会だよりに公表する。 | ||||||||||||||
第7章 その他 | |||||||||||||||
第24条 | 支部を設置または改編する場合は、支部名・支部規約・支部役員名を本部に報告しなければならない。 | ||||||||||||||
付 則 | |||||||||||||||
第1条 | 本会則は平成30年5月19日より施行する。 | ||||||||||||||
第2条 |
年会費は以下のとおりとする。 正会員 2000円 |