東京武夫原会概要
東京武夫原会概要
2016年10月12日
会則
熊本大学東京武夫原会会則
- 第1条(名称)
- 本会は熊本大学東京武夫原会と称する。
- 第2条(所在地)
- 本会の事務所は熊本大学東京オフィス内(東京都港区芝浦3丁目3-6東京工業大学キャンバスイノベー ションセンター4階407号室)に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は会員相互の親睦を図るとともに、熊本大学及び同窓会本部とも連携のうえ、法学部・文学部の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(会員)
- 熊本大学法文学部、法学部、文学部の卒業生並びに在学したもの、及び熊本大学大学院法学研究科、文学研究科、社会文化科学研究科の修了生並びに在籍したものとする。
- 第5条(事業)
-
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 総会の開催
- 同窓会連合会および学部・地区別同窓会との交流・連携
- 関東地区在住の会員相互の交流と親睦
- 在校生及び卒業生の関東地区に置ける就職支援
- 会員名簿並びにホームページの整備・充実
- その他
- 第6条(事業の内容)
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総会の開催
総会は会長が招集し年一回の開催を原則とする。実施・運営については役員会において決定する。 -
関東地区在住の会員相互の交流と親睦
熊本大学と連携し、関東在住の会員相互の交流の場作りと支援を行う。 -
在校生の関東地区における就職活動支援
熊本大学と連携し、関東地区における法学部・文学部学生の就職活動を支援する。 -
会員名簿並びにホームページの整備・充実
会員名簿並びにホームページの整備・充実を図る。名簿作成に当たっては個人情報保護に十分留意する。
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総会の開催
第7条(役員の選出)
-
本会は次の役員を置くとともに、各々次の選出方法により決定する。
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会長
1名
役員会が推薦し、総会の承認をもって決定する。 -
副会長
3名
役員会が推薦し、総会の承認をもって決定する。 -
事務局長
1名
役員会が推薦し、総会の承認をもって決定する。 -
会計監査
1名
役員会が推薦し、総会の承認をもって決定する。
-
会長
- 第8条(役員の任務)
-
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会長
本会を代表し、会務を統括する。 -
副会長
会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。 -
事務局長
事務局を代表し、会務全体の掌握、本会の事業計画に関する事項、総会に関する事項の他、会の実務および付随した業務を行う。
事務局長は本会の業務遂行のため別途役員会で定める事務局規定により事務局を組織する。 -
会計監査
会計を監査し、総会に報告する。
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会長
- 第9条(役員の任期)
- 各役員の任期は2年とする。再任を妨げない。但し役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
- 第10条(運営)
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本会の目的を達成するため、次の会議を置く。
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総会
会長が招集し、事務会計の報告・役員改選・会則の改正など必要な事項を報告、承認を得るものとする。 -
役員会
会長、副会長、事務局長で構成し、会長が必要に応じて招集し、本会の運営全般にわたる方針並びに会費に関する規定を決定する。
役員会は必要に応じ、関係者の出席を要請し意見を求めることが出来る。 -
学年幹事会
学年幹事は属する卒業年度の同期生からの推薦により、事務局長が委嘱する。学年幹事会は必要に応じ事務局長が招集し、各々卒業年次の会員の連絡先を把握し、総会等の開催に関する周知・支援等を行う。
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総会
- 第11条(顧問)
- 顧問は会長の委嘱により、若干名を置く。会長の諮問事項について、必要に応じて役員会で意見を述べる。任期は2年とし再任を妨げない。
- 第12条(会計)
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。毎年の収支決算は会計監査が監査し、事務局長の承認をもって総会に報告する。
- 第13条(会則の変更)
- 会則の改定は役員会が審議し、総会において出席者の過半をもって変更する。
- 第14条(会費)
- 本会の経費は会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる会員の会費は役員会の定める会費規定による。
制定・改訂経歴
昭和46年5月25日 | 創立 |
昭和47年9月29日 | 「熊本大学法文学部同窓会東京支部会則」 |
平成 3年11月15日 | 「熊本大学東京武夫原会会則」 |
平成 7年11月10日 | 「熊本大学東京武夫原会会則」 |
平成16年11月12日 | 「熊本大学東京武夫原会会則」 |
平成24年 9月29日 | 「熊本大学東京武夫原会会則」 |
平成28年10月29日 | 「熊本大学東京武夫原会会則」 |
[会費規定]
- 会費は一人年額1,500円とする。
- 会費は総会開催時に総会費用と一緒に支払う。また別途会費のみ支払う事もできる。
- 会費は終身会費として、40,000円を一括で支払う事もできる。
[事務局規定]
- 事務局長は役員会の承認を得て事務局を組織する。
- 事務局長は事務局長代行を置くことが出来る。
- 事務局は総務主幹、会計主幹、総会主幹、広報主幹を以って構成する。
- 事務局の構成員は学年幹事から選任し、主要な構成員を常任幹事とする事が出来る。
- 事務局には事務局顧問を置くことが出来る。同顧問の任期は2年とする。再任を妨げない。