兵庫県立尼崎北高等学校 同窓会会則

2010年09月24日(金)
第1章  総    則
(名  称)
 第1条本会は兵庫県立尼崎北高等学校同窓会と称する
(所在地)
 第2条本会の事務所は兵車県立尼崎北高等学校内に設ける
(目  的)
 第3条本会は会員の親睦を厚くし相互扶助と人格の向上を図り、母校を後援してその進展に寄与し、進んで国家社会に貢献することを目的とする
第2章 会    員
 第4条本会は下記の会員をもって組織する
 1.正会員 兵車県立尼崎北高等学校卒業生、中外商業高等学校卒業生、及び琴浦女子高等学校卒業生並びにその他上記各在学したもので役員会の承認を得たもの
 2.準会員 兵車県立尼崎北高等学校に在学するもの
 3.特別会員 兵庫県立尼崎北高等学校の職員並びに旧職員〔1項の〕
 4.名誉会員 本校並びに母校に関係のある知名の士で役員会の推薦したもの
(除  名)
 第5条本会員中本会の対面を汚すような行為あるものは総会の決議により除名する
第3章 総    会
(会  合)
 第6条本会は原則として2年に1回、10月に定時総会を開催し、必要に応じ臨時総会を開催する。定時総会には会務会計報告をなし、重要な事項を附議する
(決  議)
 第7条総会の議事は出席会員の過半数による
(議  長)
 第8条総会の議長は会長が当る。評議員会の要求による総会の議長は評議員会の議長がこれに当る
第4章  役    員
(役員の種類)
 第9条本会は下記の役員を置く
1.会長 1名  2.副会長 若干名  3.会計 1名   4.書記 1名
5.会計監査 2 名   6.理事 若干名  7.評議員 若干名 
8.顧問 若干名
〈選  出)
 第10条本会の理事は総会において正会員より選出し会長、副会長は理事の互選とする。評議員は総会において選出する。顧問は学校長を最高顧問とし、なお役員会において他に顧問を推薦することができる
(任  期〉
 第11条役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない
(任  務)
 第12条会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代行する。理事は会務を分掌する
評議員は重要案件を審議し総会に代り議決する。但し決議事項は次回の総会に報告するものとする顧問は本会の運営上の諮問に応ずる
(理事会)
 第13条理事会は会長が召集し議長は会長が当る。議事は理事の3分の1以上出席し過半数の決議による
(評議員会)
 第14条評議員会は会長が召集する評議員会の議長は評議委員の互選とする。会長、副会長、理事は評議員会に出席し、会務の報告その他重要案件を協議する。議事は出席の過半数の決議による
第5章  会    計
(会計年度)
 第15条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る
(会  費)
 第16条会員は入会金として6,000円を納めるものとする。 但し必要な費用はその都度徴収することがある
(会計報告)
 第17集会計年度の終りに収支計算書を作成して定時総会に報告しその承認を得るものとする
第6章  附     則
(支  部)
 第18条地方在住の本会会員は別に地方同窓会を組織することができる。本会支部は支部会則、 会員の住所氏名職業を具して本会に報告するものとする
(会則の変更)
 第19条本会則の変更は総会の議決を得なければならない
(細  則〉
 第20条本会運営上必要に応じ細則を設けることができる。細則は評議員会の承認を得、 次回の総会に報告するものとする
(実  施)
 第21条本会則は会員相互の友愛と信義に誓い実施される
本会則は昭和36年10月1日より施行する
平成13年4月20改正
平成17年10月16日改正
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